○中小企業振興条例

平成30年12月21日

条例第31号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業が地域の経済社会において果たす役割の重要性に鑑み、中小企業の振興に関し基本理念を定め、市及び中小企業者等の責務並びに市民の役割を明らかにするとともに、中小企業の振興に関する施策を推進することにより、市の産業基盤の安定と強化を図り、もって市民の豊かな生活の営みに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であって、市内に事務所又は事業所を有するものをいう。

(2) 産業経済団体 商工関係団体、農林漁業団体、観光関係団体その他市内において地域産業の振興に関する活動を行う団体をいう。

(基本理念)

第3条 中小企業の振興は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) 中小企業者の経営の革新及び経営基盤の強化に向けた自主的な努力の促進を図ること。

(2) 中小企業者による豊富な人材、多様な技術、豊かな自然その他の資源の持続的な活用と新たな資源の発掘を図ること。

(3) 中小企業者の事業活動により市内において生産され、若しくは販売される商品の消費又は提供される役務の利用の促進を図ること。

(4) 前3号に掲げる事項が行われるに当たっては、市、中小企業者、市民、産業経済団体その他の関係機関及び関係団体が参加し、連携し、及び協力するよう努めること。

(市の責務)

第4条 市は、前条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、中小企業の振興に関する施策を策定し、実施するものとする。

(中小企業者等の責務)

第5条 中小企業者は、基本理念にのっとり、経営の革新及び経営基盤の強化に向けた自主的な取組を行うよう努めるものとする。

2 中小企業者は、基本理念にのっとり、市の有する豊富な人材、多様な技術、豊かな自然その他の資源の持続的な活用と新たな資源の発掘を行うよう努めるものとする。

3 産業経済団体は、中小企業者の事業活動に関する相談、指導、研修等の実施に努め、及び中小企業者の事業活動の円滑化に協力するものとする。

4 中小企業者及び産業経済団体は、中小企業者の事業活動により市内において生産され、若しくは販売される商品の消費又は提供される役務の利用を行うよう努めるものとする。

(市民の役割)

第6条 市民は、中小企業者の事業活動により地域において生産され、若しくは販売される商品又は提供される役務の価値についての関心と理解を深め、当該商品の消費等により、基本理念の実現に積極的な役割を果たすよう努めるものとする。

(中小企業者の自主的な努力の促進)

第7条 市は、中小企業者の経営の革新及び経営基盤の強化に向けた自主的な取組を促進するため、中小企業者、教育機関、研究機関、産業経済団体その他の関係機関が連携することのできる体制の整備に努めるものとする。

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

中小企業振興条例

平成30年12月21日 条例第31号

(平成31年4月1日施行)