○新生児等聴覚検査補助金交付要綱
平成31年3月27日
告示第80号
(目的)
第1 子どもの聴覚に関する異常を早期に発見し、早期の療育に繋げることにより、聴覚障害による音声言語発達等への影響を最小限に抑えるため、平成31年4月1日以後に生まれた生後6か月以内の乳児(以下「新生児等」という。)に対して実施する聴覚検査に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(補助金の交付の対象者)
第2 補助金の交付の対象者(以下「対象者」という。)は、聴覚検査を受けた新生児等の保護者であって、聴覚検査を受けた日及びこの告示による補助金の申請日において当該保護者及びその養育する新生児等の住所が市内にある者とする。
(補助金の交付の対象となる聴覚検査)
第3 補助金の交付の対象となる聴覚検査(以下「対象検査」という。)は、新生児等が初めて行う児童聴性脳幹反応検査(AABR)、聴性脳幹反応検査(ABR)又は耳音響放射検査(OAE)とする。
(補助金の額)
第4 補助金の額は、対象検査に要する費用のうち医療保険各法の保険者が支払う分を除いた額とし、5,000円を上限とする。
(受診票の交付の申請)
第5 この告示による補助金の交付を受けようとする者は、新生児等聴覚検査受診票交付申請書(様式第1号)に母子健康手帳の写しを添えて、対象検査を実施する日の前までに、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に新生児等聴覚検査受診票(様式第2号)を交付するものとする。
3 市長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定により市長に妊娠の届出をした者については、第1項の申請をした者とみなし、前項の規定を準用する。
(補助金の請求)
第6 この告示による補助金の交付を受けようとする者は、新生児等聴覚検査補助金申請書兼請求書(様式第3号)に対象検査に要した費用の領収書、対象検査の結果が分かるもの及び受診票を添えて、市長に提出しなければならない。
2 前項の申請は、対象検査を実施した日から起算して6か月以内にしなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(補助金の交付の決定等)
(指定医療機関における検査費用の特例)
第8 対象者は、市が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)において対象検査を新生児等に行った場合は、当該指定医療機関に対し、当該指定医療機関が当該対象検査に関して対象者に請求する額から第4に規定する補助金の額を控除するよう求めることができる。
2 前項の求めは、新生児等聴覚検査受診票を指定医療機関に提出することにより、行わなければならない。
3 第1項の求めにより、指定医療機関から請求額の控除を受けた者は、第6の規定による請求をすることができない。
制定文 抄
平成31年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和4年3月31日告示第51号)抄
令和4年4月1日から施行する。