○情報交流センター条例

令和元年7月1日

条例第4号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 駅前観光交流センター(第2条―第13条)

第3章 久慈市立図書館(第14条・第15条)

第4章 雑則(第16条―第18条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市民の交流及び活動の場を提供し、文化活動及び学習活動を推進するとともに、観光の情報発信及び地域の産業振興に寄与するため、次に掲げる施設(以下「情報交流センター」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(1) 駅前観光交流センター

(2) 久慈市立図書館

2 情報交流センターは、前項各号に規定する施設の相互の連携を図ることにより、一体的に運営されるものとする。

第2章 駅前観光交流センター

(設置)

第2条 市民の交流及び活動の場を提供し、観光の情報発信及び地域の産業振興に寄与するため、駅前観光交流センター(以下「観光センター」という。)を次のとおり設置する。

名称

位置

久慈市駅前観光交流センター

久慈市中央三丁目58番地

(事業)

第3条 観光センターは、前条に規定する目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。

(1) 観光及び地域産業の振興に関すること。

(2) 中心市街地の賑わいづくりに関すること。

(3) 市民の交流及び活動のための施設を提供すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(指定管理者による管理)

第4条 観光センターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者は、この章の規定により指定管理者が行うこととされた業務のほか、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 第3条各号に掲げる事業に関する業務

(2) 施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める業務

(休館日)

第6条 観光センターの休館日は、1月1日とする。

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の休館日以外の日において臨時に休館し、又は同項の休館日において臨時に開館することができる。

(開館時間)

第7条 観光センターの施設で別表第1に掲げるものの開館時間は、次のとおりとする。

(1) インフォメーションコーナー及び展望室 午前9時から午後7時まで

(2) 交流ホール及び多目的室 午前9時から午後9時30分まで

(3) 待合スペース 午前6時から午後9時30分まで

2 指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て、前項の開館時間を臨時に変更することができる。

(使用等の許可)

第8条 観光センターの施設のうち多目的室を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとする場合も、同様とする。

2 指定管理者は、前項の使用が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあるとき。

(2) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失するおそれがあるとき。

(3) その他観光センターの管理上適当でないと認めるとき。

3 指定管理者は、観光センターの管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

第9条 観光センターにおいて、物品の販売、募金その他これらに類する行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前条第3項の規定は、前項の許可について準用する。

(使用許可の取消し等)

第10条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第8条第1項又は前条第1項の許可を受けた者に対し、当該許可を取り消し、その効力を停止し、第8条第3項(前条第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の条件を変更し、又は行為の中止、原状の回復若しくは観光センターからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定による処分に違反したとき。

(2) 第8条第3項の条件に違反したとき。

(3) 偽りその他の不正の手段により第8条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。

(4) 観光センターの管理上必要があると認めるとき。

(5) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(利用料金)

第11条 第8条第1項の許可を受けた者は、観光センターの施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金は、別表第2に掲げる額の範囲内で指定管理者が定める。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金について市長の承認を受けなければならない。

3 市長は、前項の承認をしたときは、速やかに当該承認をした利用料金を告示する。

4 利用料金は、指定管理者にその収入として収受させる。

(利用料金の免除)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用料金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者及び当該障害者の介護を行う者が使用するとき。

(2) 公益上特別の理由があると市長が認めるとき。

(3) その他指定管理者が適当と認めるとき。

(利用料金の不還付)

第13条 指定管理者が既に収納した利用料金は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 第10条第4号又は第5号の規定に基づき指定管理者が使用の許可を取り消したとき。

(2) 第8条第1項の許可を受けた者の責めに帰することができない理由により使用することができなかったとき。

(3) その他指定管理者が特別の理由があると認めるとき。

第3章 久慈市立図書館

(設置)

第14条 久慈市立図書館の設置については、図書館条例(平成18年久慈市条例第173号)に定めるところによる。

(準用)

第15条 第4条及び第5条の規定は、久慈市立図書館について準用する。この場合において、第4条及び第5条中「市長」とあるのは「教育委員会」と、第5条中「この章の規定」とあるのは「教育委員会の定めるところ」と、第5条第1号中「第3条各号」とあるのは「図書館条例」とそれぞれ読み替えるものとする。

第4章 雑則

(行為の禁止)

第16条 情報交流センターにおいては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失すること。

(2) 指定された場所以外の場所に貼り紙若しくは貼り札をし、又は広告を表示すること。

(3) 指定された場所以外の場所で飲食をすること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は駐車すること。

(損害賠償等)

第17条 情報交流センターの施設又は設備を汚損し、損傷し、又は亡失した者は、指定管理者の指示するところにより原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長(久慈市立図書館に係るものにあっては、教育委員会)が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年7月1日から施行する。

(準備行為)

2 公の施設に係る指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年久慈市条例第54号)の規定による指定の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。

別表第1(第7条、第8条関係)

施設名

インフォメーションコーナー 展望室 交流ホール 多目的室 待合スペース

別表第2(第11条関係)

区分

単位

利用料金の上限額

9時から17時まで

17時から21時30分まで

多目的室

1時間までごとに

450円

550円

備考 営業の宣伝等の場合(営業の宣伝その他これに類する目的をもって催しを行う場合又は入場料、会費若しくはこれらに類する料金を徴収する場合をいう。)は、既定の利用料金の額の2倍に相当する額とする。

情報交流センター条例

令和元年7月1日 条例第4号

(令和2年7月1日施行)