○久慈市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和元年7月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、議員の職責及び久慈市議会への市民の信頼の確保に鑑み、議員が疾病その他の事由により長期間にわたり議員としての職責を果たすことができない場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、久慈市議会の議員の議員報酬等に関する条例(平成20年久慈市条例第12号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市議会の会議等 次に掲げる会議をいう。

 定例会議及び臨時会議の本会議

 久慈市議会委員会条例(平成18年久慈市条例第185号)に基づき設置された委員会の会議

 地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第12項の規定による議案の審査又は議会の運営に関し協議又は調整を行うための場

(2) 長期欠席期間 議員が、疾病その他の事由により市議会の会議等に出席できなくなった期間であって、当該期間が連続して90日を超えるものをいう。

(議員報酬の減額)

第3条 議員に長期欠席期間が生じたときの議員報酬の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき議員報酬の額に、長期欠席期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 90日を超え365日以下 100分の80

(2) 365日を超えるとき 100分の50

2 前項の規定は、長期欠席期間の初日から起算して90日を超える日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から、長期欠席期間の末日の属する月までの議員報酬について適用する。ただし、議員報酬を減額した支給を開始すべき月に長期欠席期間を終えた議員に対する議員報酬については、同項の規定は、適用しない。

3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、適用する割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額される月の現日数を基礎として日割りにより計算する。

(期末手当の減額)

第4条 6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)の前6月以内の期間において前条の規定により議員報酬の額を減額された月があるときの期末手当の額は、議員報酬等条例の規定により支給されるべき期末手当の額に、前条第1項に掲げる長期欠席期間に応じた割合を乗じて得た額とする。

2 前項の規定により期末手当を減額して支給する場合において、適用される前条第1項に掲げる長期欠席期間に応じた割合が異なる場合の期末手当の額は、割合が低い方を適用して計算する。

(適用除外)

第5条 長期欠席期間が次に掲げる事由により生じた場合は、前2条の規定は適用しない。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病

(2) 出産(労働基準法(昭和22年法律第49号)第65条第1項及び第2項に規定する産前産後の期間の範囲内である場合に限る。)

(3) その他議長が前2号の事由に準ずると認める場合

(疑義の決定)

第6条 この条例の適用に関し疑義が生じたときは、議長が議会運営委員会に諮って決定するものとする。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日以後初めてその期日を告示される一般選挙の日から施行する。

久慈市議会の議員の議員報酬等の特例に関する条例

令和元年7月1日 条例第10号

(令和元年7月21日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年7月1日 条例第10号