○久慈市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成31年4月1日

教育委員会告示第2号

(趣旨)

第1 この告示は、特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)の趣旨に基づき、特別支援学級等に就学する児童及び生徒(以下「児童生徒」という。)の保護者の経済的負担を軽減するために市が行う特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2 就学奨励費の支給を受けることができる者は、久慈市立の小学校又は中学校(以下「小中学校」という。)に在籍する次の各号のいずれかに該当する児童生徒の保護者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条第2項に規定する特別支援学級に就学している者

(2) 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する者

(3) 弱視、難聴又は言語障害等のある児童生徒で、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第140条に規定する障害に応じた特別の指導を受けている者

(就学奨励費の費目)

第3 就学奨励費は、別表に掲げる費目を支給することにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、児童生徒が次の各号のいずれかに該当するときは、職場実習交通費、交流及び共同学習交通費及び拡大教材費のみを支給するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助又は同法第13条に規定する教育扶助が行われている者

(2) 久慈市就学援助事業実施要綱(平成18年久慈市教育委員会告示第4号)の規定に基づく必要な援助を受けている者

3 前2項の規定にかかわらず、第2第3号に該当する者の保護者に対しては、通学費のみを支給するものとする。

(就学奨励費の支給額)

第4 就学奨励費は、特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条に規定する保護者等の属する世帯の収入の額(以下「収入額」という。)及び生活保護法第8条第1項の規定により厚生労働大臣が定める基準の例により測定したその世帯の需要の額(以下「需要額」という。)により算定した区分に応じ、次の表に掲げる就学奨励費の額を上限として、予算の範囲内で支給するものとする。

収入額の区分

支給する額の上限

需要額の1.5倍未満の者

学校給食費、修学旅行費、校外活動等参加費、学用品・通学用品購入費、体育実技用具費、拡大教材費、新入学児童生徒学用品・通学用品購入費及びオンライン学習通信費の半額並びに通学費、職場実習交通費及び交流及び共同学習交通費の全額

需要額の1.5倍以上2.5倍未満の者

学校給食費、修学旅行費、校外活動等参加費、学用品・通学用品購入費、体育実技用具費、拡大教材費及び新入学児童生徒学用品・通学用品購入費の半額並びに通学費、職場実習交通費及び交流及び共同学習交通費の全額

需要額の2.5倍以上の者

通学費、職場実習交通費及び交流及び共同学習交通費の半額

(申請)

第5 就学奨励費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費支給申請書(様式第1号)及び特別支援教育就学奨励費にかかる収入額・需要額調書(様式第2号)に、次に掲げる書類を添えて、毎年度、教育長に申請しなければならない。

(1) 申請者の属する世帯の住民票の写し

(2) 申請者の属する世帯において収入がある者については、当該収入の内容が分かる源泉徴収票、確定申告書の写し、年金額改定通知その他の書類

(3) 申請者の属する世帯において収入がない者については、市町村民税・県民税(国民健康保険税)申告書の写し又は市町村民税及び県民税関係の証明書で収入が分かるもの

(決定等)

第6 教育長は、第5の申請を受けたときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは当該申請にかかる申請者の属する世帯の支弁区分を算定して支給を決定し、特別支援教育就学奨励費支給決定通知書(様式第3号)により児童生徒が在籍する小中学校の校長(以下「校長」という。)を通じて当該申請のあった保護者(以下「支給対象者」という。)に通知するものとする。

(目的外使用の禁止)

第7 支給対象者は、当該就学奨励費を支給する目的以外に使用してはならない。

(変更の届出)

第8 支給対象者は、申請書等の記載事項に変更があったときは、直ちに特別支援教育就学状況変更届出書(様式第4号)によりその旨を届け出なければならない。

(支給決定の取消等)

第9 教育長は、支給対象者が第2各号に掲げる者に該当しなくなったと認められるとき又は虚偽の申請その他不正な手段により就学奨励費を受けたと認められるときには、支給の決定を取り消し、特別支援教育就学奨励費支給決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。

制定文 抄

平成31年6月1日から施行する。

改正文(令和3年3月19日教委告示第1号)

令和3年4月1日から施行する。

別表(第3関係)

費目

内容

学校給食費

児童生徒の保護者が負担すべき学校給食費

通学費

児童生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

職場実習交通費

生徒が中学校の教育課程に従い、学校長の管理のもとに学校外の事業所等において、現場実習に参加する場合の最も経済的な通常の経路及び方法による交通費

交流及び共同学習交通費

児童生徒が学校教育の一環として特別支援学校又は他の小学校若しくは中学校の特別支援学級の児童、生徒等と共に集団活動を行う場合の最も経済的な通常の経路及び方法による交通費

修学旅行費

児童生徒が修学旅行に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費

校外活動等参加費

児童生徒が校外活動(学校以外に教育の場を設けて行われる学校行事としての活動をいう。)に参加するため、直接必要な交通費、宿泊費及び見学料

学用品・通学用品購入費

児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

体育実技用具費

小学校において体育の授業でスキーを行うために必要な用具及び中学校において保健体育の授業で柔道、剣道又はスキーを行うために必要な用具の購入費

拡大教材費

弱視の児童生徒が授業において使用する拡大教材の購入費

新入学児童生徒学用品・通学用品購入費

小学校又は中学校に入学する者が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費

オンライン学習通信費

学校が教育課程に位置付けられる教育・教材と同等として採用したオンライン学習を行うため、保護者等が負担する通信費及び当該学習を行うために整備する通信機器の購入又はレンタルに係る費用

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久慈市特別支援教育就学奨励費支給要綱

平成31年4月1日 教育委員会告示第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成31年4月1日 教育委員会告示第2号
令和3年3月19日 教育委員会告示第1号