○久慈市部活動指導員設置要綱
令和元年5月24日
教育委員会告示第1号
(設置)
第1 市立の中学校(以下「学校」という。)における、学校の教育計画に基づいた、生徒の自主的、自発的な参加により行われるスポーツ、文化、科学等に関する教育活動(学校の教育課程として行われるものを除く。)である部活動の指導体制の充実を図るため、部活動指導員(以下「指導員」という。)を置く。
(身分)
第2 指導員は、非常勤とする。
(任用)
第3 指導員は、学校教育に関する十分な理解を有し、部活動における適切な指導の技術を身に付けている者のうちから、教育委員会が任用する。
2 指導員の任期は、同一年度内における12月以内の期間とする。
3 教育委員会は、指導員を再任することができる。
(職務)
第4 指導員は、校長の監督を受けて、部活動の技術的な指導を行うため、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 実技の指導に関すること。
(2) 安全及び障害の予防に関する知識及び技能の指導に関すること。
(3) 大会、練習試合等の学校外での活動の引率に関すること。
(4) その他校長が部活動の指導のために必要と認めるもの。
2 指導員は、前項に掲げる職務の遂行に当たって、校長、副校長及び当該部活動の顧問と連携を図らなければならない。
3 指導員は、部活動において、いじめや暴力行為等の事案が発生した場合は、速やかに顧問に連絡し、顧問とともに組織的に対応しなければならない。
4 指導員は、部活動中に事故が発生した場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送等適切な措置を講じるとともに、顧問へ報告しなければならない。
5 校長は、指導員に部活動の顧問を命ずることができる。
(服務)
第5 指導員は、その職務を行うに当たっては、校長の命を受けるものとする。
2 指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(給与等)
第6 指導員には、報酬を支給する。
2 報酬の額は、勤務時間1時間当たり1,600円とする。
3 指導員の報酬は、勤務実績に基づいて支給するものとする。
(勤務日及び勤務時間)
第7 指導員の勤務日及び勤務時間の割り振りは、校長が定める。
2 校長は、任期につき210時間を超えない範囲内で勤務時間を割り振るものとする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、指導員に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和元年5月24日から施行する。
改正文(令和2年3月17日教委告示第2号)抄
令和2年4月1日から施行する。