○下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用月の期間)
第2条 条例第2条第11号に規定するおおむね1月の期間は、毎月の公共下水道に排除した汚水の量を計量する日(以下「検針日」という。)の翌日から次回の検針日までの期間とする。
2 前項に規定する検針日は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号)第2条第12号に規定する定例日とする。
3 水道水以外の水を使用する場合については、毎月1日から末日までの期間とする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設及び処理施設)
第2条の2 条例第3条の3第3号に規定する規程で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する排水施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)及び処理施設(これを補完する施設を含む。以下同じ。)とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造の排水施設及び処理施設
(2) 前号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、排水施設及び処理施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全及び人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められる排水施設及び処理施設
(地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の3 条例第3条の3第5号に規定する規程で定める措置は、耐震性能を確保するために講ずべき措置として次に掲げる措置とする。
(1) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。以下同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設又は処理施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置
(2) 排水施設又は処理施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化、地下連続壁の設置その他の有効な当該排水施設又は処理施設の損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設又は処理施設の伸縮その他の変形により当該排水施設又は処理施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可撓継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に掲げるもののほか、排水施設又は処理施設に用いられる材料、排水施設又は処理施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(1) 排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設ける排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は地震によって破損した場合に災害を誘発するおそれがあり、若しくは復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下この号において同じ。)及び処理施設 次に掲げる性能
ア 排水施設及び処理施設の供用期間中に当該排水施設及び処理施設を設置する地点において発生するおそれが高い地震動に対し、当該排水施設及び処理施設について、所要の構造の安定を確保し、かつ、健全な流下能力及び処理機能を損なわないこと。
イ 排水施設及び処理施設の供用期間中に当該排水施設及び処理施設を設置する地点において発生するおそれがある地震動(アに規定する地震動以外の地震動であって大きな強度を有するものに限る。)に対し、当該排水施設及び処理施設について、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力及び処理機能の回復が可能なものとし、流下能力及び処理機能を保持すること。
(排水管の内径及び排水渠の断面積の数値)
第2条の4 条例第3条の4第1号に規定する規程で定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径 100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水渠の断面積 5,000平方ミリメートル
(処理施設の構造の基準において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の5 条例第3条の5第2号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガス処理設備の設置その他の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液を水処理施設に送水する導管の設置その他の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出を防止する覆いの設置その他の措置
(終末処理場の維持管理において生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないように講ずる措置)
第2条の6 条例第3条の7第5号に規定する規程で定める措置は、次のとおりとする。
(1) 汚泥の処理に伴う排気により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排ガスの処理等の措置
(2) 汚泥の処理に伴う排液により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための排液の水処理施設への送水等の措置
(3) 汚泥の処理に伴う残さい物により生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生じないようにするための残さい物の飛散及び流出の防止等の措置
(排水設備の設置期限)
第3条 条例第4条に規定する規程で定める設置期限は、3年とする。ただし、特にやむを得ない事情があると上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が認めたときは、この期限を延長することができる。
(排水設備の固着方法)
第4条 条例第5条第2号に規定する排水設備を公共汚水ます等に固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法で規程で定めるものは、次に掲げるとおりとする。
(1) 公共汚水ます(以下「汚水ます」という。)に固着させるときは、汚水ますのインバート上流端の接続孔に管底高が、食い違いの生じないようにし、かつ、汚水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(2) 雨水ますに固着させるときは、雨水ますの取付管の管底高以上の箇所に所要の穴をあけ、雨水ますの内壁に突き出ないように差し入れ、その周囲を漏水を防ぐ材質のもので埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。
(3) 前2号により難い特別の理由があるときは、市長の指示を受けること。
(排水設備の技術上の基準)
第5条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)及びこれに基づく命令並びに条例に定めるもののほか、排水設備の設置及び構造の技術上の基準は、次に掲げるところによる。
(1) 排水管の頂部と路面又は地盤面との距離は、公道の車道内では舗装の厚さに30センチメートルを加えた値(当該値が60センチメートルに満たない場合にあっては、60センチメートル)以上、公道の歩道内及び私道内では60センチメートル以上、宅地内では40センチメートル以上とすること。ただし、これにより難い特別の理由があるときは、市長の指示によること。
(2) 地下室その他下水の自然流下が十分でない場所には、下水が逆流しないような構造のポンプ施設を設けること。
(3) 浴場、流し場等の汚水流出箇所には、防臭装置を取り付けること。
(4) 防臭装置の封水がサイホン作用又は逆圧によって破られるおそれがあるときは、通気管を設けること。
(5) 浴場、流し場等の汚水流入口には、固形物の流下を止めるのに有効な目幅をもったストレーナーを設けること。
(6) 飲食店その他これに類する場所における油脂類を多量に排出する吐け口には、油脂遮断装置を取り付けること。
(7) 土砂等を多量に含む汚水を排水する箇所には、沈砂装置を設けること。
(8) 水洗便器は、使用に当たり完全に洗浄できるもので、かつ、大便器にあっては、相当の水量が得られる構造とすること。
3 前2項の申請書には、次に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。
(1) 申請地付近の見取図及び次の事項を記載した平面図
ア 申請地の形状
イ 申請地付近の公共下水道施設の位置
ウ 申請地付近の道路の位置
エ 建築物内の浴室、水洗便所その他の汚水及び雨水を排除する施設の位置
オ 排水管の位置、形状、寸法及び勾配
カ ます、除害施設又はポンプ施設の位置
キ 他人の排水設備を使用するときは、その位置
(2) 広大な土地又は必要な箇所にあっては、縦断面図
(3) ポンプ施設を設けようとするときは、その構造、能力、形状、寸法等を表示した図面
(4) 除害施設を設置するときは、除害施設設置計画書、除害施設維持管理計画書
(5) 管渠及びその附属装置の構造寸法を記入した構造詳細図
(6) 排水設備等の新設等の工事費見積書
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 前項の場合において、申請に係る計画がこれらの規定に適合しないことを認めたときは、その旨を申請者に通知するものとする。
(汚水排出量の認定)
第11条 条例第17条第1項第2号の規定による汚水排出量の認定は、次に定めるところによる。
(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合において、1月につき、1世帯の人数が3人までのときは、10立方メートルとし、3人を超えるときは、10立方メートルにその超える1人ごとに3立方メートルを加算した水量とする。ただし、当該水道水以外の水の1月の使用日数が16日に満たないときは、当該汚水の排出量の2分の1に相当する水量とする。
(2) 水道水以外の水を家事用以外に使用した場合においては、計量のための装置によるほか、使用人数、業態、水の使用状況その他の事実を勘案して認定する水量とする。
(使用料の免除の申請)
第13条 条例第19条に規定する特別の事情は、次に掲げるとおりとする。
(1) 天災その他の災害を受け、支払能力がないと認められるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認められるとき。
2 使用料の免除を受けようとする者は、下水道使用料免除申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(占用料の免除)
第17条 条例第24条第2号の規程で定めるものは、幅員4メートル以内の通路及び幅員4メートルを超える通路のうち幅員4メートルに相当する部分とする。ただし、通路又は通路の部分が2箇所以上あるときは、その幅員が最大の通路1箇所とする。
2 前項の規定にかかわらず、幅員が4メートルを超える通路であっても、車両の通行に支障があると市長が認める場合は、市長が必要と認める幅員とすることができる。
(補則)
第18条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の下水道条例施行規則(平成18年久慈市規則第159号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月28日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。