○排水設備工事指定店に関する規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、下水道条例(平成18年久慈市条例第156号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、排水設備工事指定店(以下「工事指定店」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(工事指定店の指定基準)

第2条 工事指定店の指定を受けようとする者は、次に掲げる要件を備えた者でなければならない。

(1) 岩手県内に店舗又は事業所があること。

(2) 責任技術者(公益財団法人岩手県下水道公社において備える排水設備工事責任技術者名簿に登録された者をいう。以下同じ。)が1人以上専属していること。

(3) 排水設備等の工事に必要な設備及び機械器具を有していること。

(4) 次のいずれの場合にも該当しないこと。

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第12条の規定による指定の取消処分を受け、その処分の日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があるとき。

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者がいるとき。

(工事指定店の指定の申請)

第3条 工事指定店の指定を受けようとする者(引き続き指定を受けようとする者を含む。)は、排水設備工事指定店(継続)指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)に提出しなければならない。

(1) 誓約書(様式第2号)

(2) 住民票の写し(法人にあっては、登記事項証明書)

(3) 工事経歴書(様式第3号)

(4) 責任技術者名簿(様式第4号)

(5) 市町村税の納税証明書(申請の前年度分)

(6) 機械器具調書(様式第5号)

(7) 事業所の平面図、写真及び位置図

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の指定申請の手続は、毎年2月に行わなければならない。

(工事指定店の指定)

第4条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、適当と認めた者について工事指定店の指定を行う。

2 工事指定店の指定は、毎年4月1日に行う。

(指定証)

第5条 市長は、工事指定店として指定する者に対し、排水設備工事指定店指定証(様式第6号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 工事指定店は、指定証を事業所の見やすい場所に掲げなければならない。

(指定の有効期間)

第6条 第4条の指定の有効期間は、5年とする。ただし、市長が必要と認めたときは、その期間を短縮することができる。

(責務及び遵守事項)

第7条 工事指定店は、下水道に関する法令、条例、規程等が定めるところに従い適正な排水設備工事の施工に努めるとともに、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 名義を貸し、又は下請負をさせて工事を施行しないこと。

(2) 排水設備等の工事の申込みを受けたときは、正当な理由がない限りこれを拒否しないこと。

(3) 工事に使用する材料については、条例第7条の承認を受けたものを使用すること。

(4) 誠実に排水設備等の工事を施工するとともに、条例第8条第1項の検査に工事を担当した責任技術者を立ち会わせること。

(5) 前号の検査に不合格となったときは、市長の指定する期間内に改修し、再検査を受けること。

(6) 第4号の検査に合格した工事であっても、その合格後1年以内に生じた故障及び2年以内に工事指定店の故意又は重大な過失により生じた故障については、工事指定店の責任において無償で修理すること。ただし、その故障が災害又は使用者の故意若しくは過失に起因すると認められるときは、この限りでない。

(7) 前号の修理については、完了後、速やかに市長に届け出て検査を受けること。

(8) 災害その他緊急を要する事故等の修理のため、市長から要請があったときは、優先してこれに応じること。

(変更等の届出)

第8条 工事指定店指定を受けた内容に変更があったときは、排水設備工事指定店変更届(様式第7号)に必要な書類を添えて、速やかに市長に届け出なければならない。

(責任技術者が欠けた場合の例外措置)

第9条 工事指定店は、責任技術者がすべて欠けたときは、第2条第2号の規定にかかわらず、市長の承認を受けて臨時の責任技術者をもってこれに充てることができる。ただし、その期間は、60日を超えることができない。

(指定の停止又は取消し)

第10条 市長は、工事指定店が次の各号のいずれかに該当する場合は、工事指定店の指定を一定期間停止し、又はその指定を取り消すことができる。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 第2条各号に規定する要件を欠いたとき。

(3) その他不正な行為が認められたとき。

2 前項の規定により工事指定店の指定を停止し、又は取り消されたことにより損害を及ぼすことがあっても、市は、その責めを負わない。

(指定証の返還)

第11条 工事指定店は、前条第1項の規定により指定を停止され、又は取り消されたときは、速やかに指定証を市長に返還しなければならない。

(指定等の告示)

第12条 市長は、工事指定店を指定し、停止し、又は取り消したときは、その都度告示する。告示した事項に変更があったときも、同様とする。

(責任技術者証の提示)

第13条 責任技術者は、排水設備等の工事の業務に従事するときは、常時責任技術者証を携帯し、市長又は市の職員の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(調査等)

第14条 市長は、必要と認めるときは、工事指定店の施行に係る排水設備等の工事、工事材料関係帳簿等について調査し、又は報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の排水設備工事指定店に関する規則(平成18年久慈市規則第160号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

(令和2年1月7日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年1月7日から施行する。

(令和3年6月28日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

排水設備工事指定店に関する規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(令和3年7月1日施行)