○公共下水道施設を私道に設置する規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(目的)
第1条 この規程は、公共下水道処理区域内の私道に公共下水道施設を設置することにより、水洗便所及び排水設備の普及を促進し、もって環境衛生の向上に資することを目的とする。
(設置の条件)
第2条 この規程により公共下水道施設を設置する場合は、次に掲げる条件を備えたものでなければならない。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が公益上特に必要と認めたときは、この限りでない。
(1) 私道の延長がおおむね20メートル以上であること。
(2) 公共下水道の設置により利用家屋の数(アパートにあっては1棟を1戸と、同一所有者及び市長が同一であると認める所有者が所有する家屋にあっては1戸とみなして算定した数)が原則として2戸以上であり、かつ、当該戸数全戸が排水設備等の設置を希望していること。
(3) 私道の一端が、既に公共下水道が設置されている公道に接続していること。
(4) 私道に所有権その他の権利を有する者が、公共下水道の設置及び設置後の維持管理のための立入りについて、市に協力することを承諾していること。
(5) 私道の使用期間は、公共下水道の存置期間とし、使用料は無償であること。
(6) 公共下水道の設置を希望する者が、市税及び公共下水道事業の負担金を完納していること。
(適用除外)
第3条 次の各号のいずれかに該当する私道は、この規程を適用しない。
(1) 国及び地方公共団体の所有する家屋(官公舎又は県営住宅)のみが所在するもの
(2) 公社、公団及び法人の所有する家屋(公団住宅又は社宅)のみが所在するもの
(3) 供用開始告示の日以後に、新たに築造されたもの又は供用開始告示の日に既に築造されてあり、建造物(住宅)がない場所
(設置の申請)
第4条 私道に公共下水道の設置を希望する者は、その者のうちから代表者を定め、私道公共下水道施設設置申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 私道位置図及び設置希望者住宅配置図
(2) 私道の公図及び登記事項証明書
(3) 土地所有者の土地(私道)使用承諾書(様式第2号)
(4) 排水設備、水洗便所設置確約書(様式第3号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(施工)
第6条 私道公共下水道施設設置工事は、予算の範囲内において、市の負担により施工する。
(施設の帰属)
第7条 私道公共下水道施設設置工事完了後の施設は市に帰属し、その施設の維持管理は、市が行うものとする。ただし、当該私道の管理は、この限りでない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の公共下水道施設を私道に設置する規則(平成18年久慈市規則第161号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月28日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。