○公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年久慈市条例第158号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の土地の面積)
第2条 条例第4条に規定する負担金の額の算定の基礎となる受益者の土地の面積は、地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第10号に規定する土地課税台帳その他の公簿の面積とする。ただし、上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要があると認めたときは、実測その他の方法によることができる。
2 同一の土地について2人以上の受益者があるときは、そのうちから代表者1人を定め、前項の申告を行わなければならない。
(負担金の納期等)
第8条 負担金の納期は、次のとおりとする。
第1期 8月1日から同月31日まで
第2期 翌年2月1日から同月末日まで
3 第1項の規定による各納期の納付額は、負担金を等分した額とする。この場合において、当該等分した額に100円未満の端数があるときは、その端数金額は、最初の納期に係る納付額に合算するものとする。
4 負担金の納付は、公共下水道事業受益者負担金納付通知書(様式第10号)によるものとする。
(一括納付報奨金)
第9条 市長は、負担金の全額を賦課年度の第1期分の納期限までに一括納付した受益者(国及び地方公共団体を除く。)に対し、一括納付報奨金を交付するものとし、その額は、当該負担金の額に100分の6を乗じて得た額とする。
(負担金徴収猶予の取消し)
第12条 前条の規定により徴収の猶予を受けた者は、徴収の猶予の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、徴収猶予を取り消し、その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。
(負担金の減免取消し又は変更)
第14条 前条の規定により減免を受けた者は、減免の理由が消滅したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
2 市長は、前項の届出があったとき、又はその届出をなすべき事実が判明したときは、当該事実が発生した日以後の納期に係る負担金の減免を取り消し、又は変更して徴収することができる。
(過誤納金の充当)
第15条 市長は、過誤納に係る負担金及び延滞金を還付すべき場合において、その還付を受けるべき者につき納付すべき負担金又は延滞金があるときは、過誤納金をその負担金又は延滞金に充当しなければならない。
2 前項の場合において、納付すべき額に延滞金がある場合は、まず延滞金に充当しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による充当をしたときは、その旨を当該受益者に通知しなければならない。
(還付加算金)
第16条 市長は、過誤納金を還付し、又は充当する場合には、当該過誤納金が納付された日の翌日から市長が還付のため支出を決定した日又は充当をした日までの日数に応じ、その金額に年7.25パーセントの割合を乗じて計算した金額をその還付又は充当をすべき金額に加算するものとする。
(端数計算)
第17条 条例第8条第1項の負担金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
2 条例第10条の一括納付報奨金の額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。
3 条例第16条の延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金の額に1,000円未満の端数があるとき、又はその負担額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が500円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日の前日までに、廃止前の公共下水道事業受益者負担に関する条例施行規則(平成18年久慈市規則第162号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
附則(令和3年6月28日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年7月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)
負担金徴収猶予基準
関係条文 | 徴収猶予区分 | 徴収猶予期間 | 期間延長 |
係争中の土地 | 2年以内 | 判決等により係争事由の解決のときまで | |
受益者がその財産につき震災、風水害その他の災害を受けたとき、又は盗難にかかったとき。 | 2年以内 | 2年以内 | |
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気にかかり、又は負傷により長期療養を必要とするとき。 | 2年以内 | 2年以内 | |
現況が田、畑、山林、原野、池沼若しくは雑種地である土地又は宅地のうちその全部若しくは一部が汚水を排出しない土地であって市長が特に必要あると認めるもの | 左欄に掲げる以外の地目又は現況となるまでの期間 | ||
その他特別の事情により徴収を猶予することが必要であると市長が認めた場合 | 2年以内 | 実情に応じその都度期間を決定する。 |
別表第2(第13条関係)
負担金減免許可基準
関係条文 | 対象となる土地等 | 減免率 | ||
国が所有し、又は国が使用している土地 | 一般庁舎用地 | 50 | ||
有料の国家公務員宿舎用地 | 25 | |||
無料の国家公務員宿舎用地 | 50 | |||
遺跡、史跡、文化財保存用地 | 100 | |||
普通財産である土地 | 0 | |||
地方公共団体が所有し、又は使用している土地 | 学校用地 | 75 | ||
社会福祉施設用地 | 75 | |||
社会教育、体育運動施設その他これに準ずる施設用地 | 75 | |||
職業訓練施設用地 | 75 | |||
一般庁舎用地 | 50 | |||
公立病院用地 | 25 | |||
有料の地方公務員宿舎用地 | 25 | |||
無料の地方公務員宿舎用地 | 50 | |||
遺跡、史跡、文化財保存用地 | 100 | |||
普通財産である土地 | 0 | |||
国又は地方公共団体の企業用地 | 企業の用に供している土地 | 25 | ||
生活保護又はこれに準ずると認められる者 | 100 | |||
その他その状況により特に負担金を減免する必要があると認められる土地 | 私立学校用地 | 75 | ||
各種学校用地 | 75 | |||
社会福祉施設用地 | 75 | |||
児童福祉施設用地 | 75 | |||
境内地 | 50 | |||
墓地 | 100 | |||
公衆用道路 | 100 | |||
地区集会施設、地区消防施設用地 | 100 | |||
鉄道用地 | 踏切、駅前広場用地 | 100 | ||
線路用地 | 50 | |||
その他実情に応じ特に減免をする必要があると市長が認める土地 | 実情に応じ決定 |