○災害公営住宅譲渡規則

令和元年8月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、災害公営住宅を譲渡するための手続について、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めようとするものである。

(譲渡の対象者)

第2条 公営住宅の譲渡の対象者は、現にその住宅に居住する者とする。

(譲渡の対象となる公営住宅)

第3条 譲渡の対象となる公営住宅は、法第8条第1項の規定を適用して建設された災害公営住宅(以下「住宅」という。)とする。

(譲渡の申請)

第4条 この規則による住宅の譲渡を受けようとする者は、災害公営住宅譲受申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者に災害公営住宅譲渡承認書(様式第2号)を交付するものとする。

(契約の締結)

第5条 前条の規定により、住宅の譲渡に係る承認を受けた者(以下「譲受人」という。)は、速やかに市と譲渡契約を締結しなければならない。

(譲受人の義務)

第6条 譲受人は、譲渡契約をした後であっても、譲渡に係る代金を全て支払うまでは、住宅を常に善良な管理者としての注意をもって維持使用しなければならない。

(権利義務の譲渡の制限)

第7条 譲受人は、譲渡契約を締結した日から起算して5年間、当該契約に係る権利義務を他人に譲渡してはならない。ただし、相続及び遺贈の場合は、この限りでない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年8月9日から施行する。

(令和3年3月5日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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災害公営住宅譲渡規則

令和元年8月9日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)