○へき地保育所等における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、へき地保育所条例(平成18年久慈市条例第100号)第1条に規定するへき地保育所及び児童館条例(平成18年久慈市条例第101号)第1条に規定する児童館(以下「へき地保育所等」という。)において実施する給食の副食の提供及び特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準を定める条例(平成26年久慈市条例第18号)第13条第4項に規定する食事の提供に要する費用の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(副食の提供の対象)

第2条 副食の提供は、へき地保育所等に在籍する子ども、職員及び実習生等を対象に実施する。

(副食費の額)

第3条 副食費の額は、月額とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額の範囲内において算定する。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の4第2号に掲げる区分に係る法第30条の5の認定を受けた子ども 別表に定める額

(2) 前号に掲げる者以外の子ども 4,500円

(3) 職員及び実習生等 実費に相当する額

(副食費の納入)

第4条 へき地保育所等に在籍する子どもの保護者、職員及び実習生等(以下「利用者」という。)は、前条により算定された副食費を納期限までに納入通知書により納入しなければならない。

2 前項の納期限は、毎月の末日とする。ただし、当該末日が休日(久慈市の休日に関する条例(平成18年久慈市条例第5号)第1条第1項に規定する市の休日をいう。以下同じ。)に当たるときは、その翌日以降の日であって、当該休日に最も近い休日でない日とする。

3 市長は、利用者があらかじめ、一の月の全部を欠席することを市長に申し出たときは、その月に係る副食費は徴収しない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第3条関係)

副食費上限額表

階層区分

副食費(月額)


生活保護世帯等、市町村民税非課税世帯、市町村民税が均等割の額のみの世帯及び市町村民税の所得割の額が57,700円未満の世帯に属する者

0

市町村民税の所得割の額が57,700円以上の世帯に属する者

4,500

備考

1 この表において「生活保護世帯」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 この表における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割の額をいう。なお、地方税法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 この表において所得割の額を計算する場合には、地方税法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。

4 子どもの属する世帯が、次に掲げる世帯の場合で、次表に掲げる階層に認定された場合は、この表の規定にかかわらず、それぞれ次表に掲げる副食費とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

副食費(月額)


市町村民税の所得割の額が57,700円以上77,101円未満の世帯

0

市町村民税の所得割の額が77,101円以上の世帯

4,500

5 副食の提供を受ける子どもが当該子どもに係る保護者が養育する満18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者で婚姻をしていないもののうち年齢が高い方から数えて3人目以降である場合は、この表の規定にかかわらず免除する。

へき地保育所等における給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第13号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第13号