○指定ごみ袋の製造等に関する要綱

令和元年8月6日

告示第25号

(趣旨)

第1 この告示は、指定ごみ袋の製造、規格等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において「指定ごみ袋」とは、市内において事業者以外の者が可燃ごみ及び不燃ごみを排出する際に使用する容器であって、別表に定める規格に適合すると市長が認めるものをいう。

(製造の要件)

第3 指定ごみ袋を製造することができる者は、次に掲げる要件を満たし、市長が承認した者とする。

(1) 法人にあっては、破産宣告又は破産手続開始の決定の通知を受けていない者

(2) 別表に規定する規格に適合している指定ごみ袋のいずれも製造することができる者

(製造の申請)

第4 指定ごみ袋の製造をしようとする者(以下「申請者」という。)は、指定ごみ袋製造承認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類等を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が個人である場合は、住民票及び身分証明書の写し

(2) 申請者が法人である場合は、登記事項証明書の写し

(3) 第3第3号に該当する旨の宣誓書

(4) 指定ごみ袋及び外装袋の見本

(5) 印刷する内容が確認できる図面又は印刷されたごみ袋の見本

(6) 指定ごみ袋の厚さ及び引張強度を証する書類(ただし、申請者及びその者に関連する組織以外の第三者検査機関が検査し、発行したものに限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

(承認)

第5 市長は、第4の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、指定ごみ袋の製造を承認することを決定したときは、指定ごみ袋製造承認決定通知書(様式第2号)(以下「承認書」という。)により、指定ごみ袋の製造を承認しないことを決定したときは、指定ごみ袋製造不承認決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定による承認の有効期間は、2年とする。

3 前項の規定による有効期間の満了後、引き続き承認を受けて指定ごみ袋の製造をしようとする者は、有効期間が満了する日の30日前までに、第4の規定に基づき指定ごみ袋製造承認申請書を市長に提出しなければならない。

(変更の届出)

第6 第5の規定による承認を受けた者(以下「認定業者」という。)は、申請事項に変更があったときは、指定ごみ袋製造承認変更届出書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて、遅滞なく、市長に届け出なければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第4の規定により申請した指定ごみ袋の規格に変更があったときは、市長の承認を得なければならない。

(廃止の届出)

第7 認定業者は、指定ごみ袋の製造を廃止したときは、指定ごみ袋製造廃止届出書(様式第5号)を、当該廃止の日から14日以内に市長に届け出なければならない。

2 認定業者は、前項の規定により指定ごみ袋の製造の廃止を届け出ようとするときは、交付済の承認書を市長に返還しなければならない。

(承認の取消し等)

第8 市長は、認定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その承認を取り消すことができる。

(1) 第6又は第7の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(2) 不正の手段により第5の承認を受けたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき承認を取り消すときは、指定ごみ袋製造承認取消通知書(様式第6号)により、当該認定業者に通知するものとする。

3 第1項の規定により承認を取り消された者は、速やかに承認書を市長に返還しなければならない。

(改善の指導)

第9 市長は、必要があると認めた場合は、認定業者に対し、改善の指導を行うことができる。

(報告の徴収等)

第10 市長は、必要があると認めた場合は、認定業者に対して指定ごみ袋の製造に関し必要な報告を求め、又は当該職員に関係帳簿書類その他の物件を調査させることができる。

(販売数量の報告)

第11 認定業者は、前年度の指定ごみ袋の販売数量について、毎年4月末日までに指定ごみ袋販売数量報告書(様式第7号)により、市長に提出しなければならない。

2 市長は、認定業者に対し、前項の報告とは別に、必要に応じて指定ごみ袋の販売数量の報告を求めることができる。

(認定業者の責務)

第12 認定業者は、指定ごみ袋の製造等に関し良好な品質管理に努めるとともに、数量に不足が生じないようにするなど、円滑な流通及び販売に努めなければならない。

2 認定業者は、指定ごみ袋の普及及び市民の購入の利便を図るため、可能な限り多数の販売店の確保に努めなければならない。

(市内業者の活用)

第13 認定業者は、指定ごみ袋の製造に係る資材の調達並びに製造した指定ごみ袋の流通及び販売にあっては、可能な限り市内の事業者を活用するよう努めるものとする。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、指定ごみ袋の製造に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和元年8月6日から施行する。

改正文(令和3年6月30日告示第98号)

令和3年7月1日から施行する。

別表(第2関係)

項目

仕様

材質

低密度ポリエチレン

形状

U形袋(取手付き)

大きさ

縦800ミリメートル、横650ミリメートル以上

(仕上り寸法 縦800ミリメートル、横470ミリメートル、マチ幅180ミリメートル以上)

縦700ミリメートル、横500ミリメートル以上(縦横+10ミリメートル以内)

(仕上り寸法 縦700ミリメートル、横360ミリメートル、マチ幅140ミリメートル以上)

縦600ミリメートル、横400ミリメートル以上(縦横+10ミリメートル以内)

(仕上り寸法 縦600ミリメートル、横290ミリメートル、マチ幅110ミリメートル以上)

厚さ

0.03ミリメートル以上

袋の色

無色透明

文字の色

緑色

印刷内容

別図のとおり

品質

・指定袋及び外装袋には、環境に悪影響を及ぼす有害物質を含まないこと。

・引張強度及び伸び率は、産業標準化法(昭和24年法律第185号)第17条に基づく日本産業規格Z1702に、形状及び材質は、日本産業規格Z1711に適合するものとし、それ以外の定めのない部分についても日本産業規格を準用すること。

・印刷内容は、むら等がなく明瞭であること。

販売の形状

袋詰めの場合

・外装袋に久慈市の指定ごみ袋であることが容易に判断できるよう、「久慈市指定ごみ袋」と明記すること。

・外装袋は、ごみ袋を1枚ずつ取り出しやすいよう、必要に応じてミシン目加工などを施すこと。

・1袋あたりの入枚数は限定しない。

ロール状の場合

・外観で久慈市指定ごみ袋と容易に判断できるよう、包装紙等に「久慈市指定ごみ袋」と明記すること。

・袋を切り離しやすいよう、ミシン目加工などを施すこと。

・ロール1巻あたりの枚数は限定しない。

備考 この表に定める規格のほか袋の仕様に関することは、市と協議し定めること。

別図(第2関係)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

指定ごみ袋の製造等に関する要綱

令和元年8月6日 告示第25号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第5章 環境・衛生
沿革情報
令和元年8月6日 告示第25号
令和3年6月30日 告示第98号