○副食費の実費徴収に係る助成事業実施要綱

令和元年9月30日

告示第34号

(目的)

第1 この告示は、教育・保育給付認定保護者及び施設等利用給付認定保護者のうち多子を養育する者の子どもが特定教育・保育等又は特定子ども・子育て支援を受けた場合において、当該保護者が支払うべき実費徴収に係る費用の一部を助成することにより、円滑な教育、保育及び子育て支援等の利用が図られ、もって子どもの福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2 この告示における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。

(助成対象者)

第3 この告示により費用の助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、教育・保育給付認定保護者又は施設等利用給付認定保護者であって、第3子(当該保護者が養育する子(満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者で、婚姻したものを除く。)のうち、高年齢順に上から3番目の子をいう。以下同じ。)以降の子どもを養育する者とする。

(助成の対象となる費用)

第4 助成の対象となる費用は、第3子以降の子どもが次の各号のいずれかに該当する場合で、助成対象者が支払うべき食事の提供(副食に限る。)に係る実費徴収の額とする。

(1) 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育又は特例保育の提供を受けた場合

(2) 施設等利用給付認定子ども(満3歳以上の者に限る。以下同じ。)が特定子ども・子育て支援(特定子ども・子育て支援施設等である認定こども園又は幼稚園が施設等利用給付認定子どもに対して提供するものに限るものとし、法第7条第10項第5号の事業に該当するものを除く。)を受けた場合

(助成の額)

第5 助成の額は、特定教育・保育施設又は特定子ども・子育て支援提供者(以下「施設等」という。)が算定した本来徴収すべき実費徴収の額と特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)で定める副食費徴収免除加算の額のいずれか低い額とする。

(施設による代理請求・代理受領)

第6 市長は、施設等及び助成対象者に対して、助成対象者が本来支払うべき実費徴収に係る費用の一部を助成することについての通知を行い、副食材料費に要する費用について助成すべき額の限度において、助成対象者に代わり、施設等に支払うことができる。

2 前項の規定による支払があったときは、助成対象者に対し副食材料費に要する費用の助成があったものとみなす。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和元年10月1日から施行する。

副食費の実費徴収に係る助成事業実施要綱

令和元年9月30日 告示第34号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和元年9月30日 告示第34号