○会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年12月20日
条例第21号
(会計年度任用職員の給与)
第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。
(第1号会計年度任用職員の報酬)
第3条 第1号会計年度任用職員には、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、第1号会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める額の給料に相当する報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)
第4条 給与条例第9条第1項各号に掲げる職に任用された第1号会計年度任用職員のうち規則で定める第1号会計年度任用職員には、前条の規定による報酬のほか、同項各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める額の初任給調整手当に相当する報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)
第5条 給与条例第11条第1項に規定する勤務に従事する第1号会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年久慈市条例第46号)の規定の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)
第6条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
4 第21条の規定により職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例により超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。
(第1号会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)
第7条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。
(第1号会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)
第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当に相当する報酬として支給する。
(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)
第9条 給与条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)(第21条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び同項に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。
2 月額又は日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
(第2号会計年度任用職員の給料)
第12条 第2号会計年度任用職員に支給する給料の額は、給与条例適用職員との権衡、第2号会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、市長が定める。
(会計年度任用職員の期末手当)
第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第18条の規定によりその例によることとされる給与条例第21条第8項の規定の適用を受ける会計年度任用職員及び規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
(1) 6か月 100分100
(2) 5か月以上6か月未満 100分80
(3) 3か月以上5か月未満 100分60
(4) 3か月未満 100分30
3 前項の期末手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた会計年度任用職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した会計年度任用職員
(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
第16条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。
2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
3 前項の勤勉手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。
(会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法)
第17条 会計年度任用職員の給料及び月額の報酬の支給方法については、給与条例適用職員の例による。
2 第1号会計年度任用職員の報酬(月額により定めるものを除く。)については、その都度又は一の月の分をその翌月の15日以後の日のうち規則で定める日に支給する。
(休職者の給与)
第18条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例第21条の規定の例による。
(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)
第19条 第1号会計年度任用職員がその者の住居から片道2キロメートル以上の距離を通勤した場合は、その費用を弁償する。
(第1号会計年度任用職員が職務のための旅行した場合の費用弁償)
第20条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。
(会計年度任用職員の勤務時間等)
第21条 会計年度任用職員の勤務時間及び休日については、勤務時間等条例適用職員の例による。
(会計年度任用職員の休暇)
第22条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
2 前項の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。
(単純労務者の給与の種類及び基準)
第23条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して市長が定める。
(規則への委任)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(給与条例の一部改正)
2 給与条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(勤務時間等条例の一部改正)
3 勤務時間等条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年11月26日条例第28号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第21号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月22日条例第34号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。