○会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月20日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、別に定めるものを除き、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(第23条に規定する単純な労務に雇用される職員を除く。以下同条を除き「会計年度任用職員」という。)の給料その他の給与、勤務時間その他の勤務条件及び費用弁償に関し必要な事項並びに同条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(会計年度任用職員の給与)

第2条 会計年度任用職員に支給する給与は、法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当とし、同項第2号に掲げる職員(以下「第2号会計年度任用職員」という。)にあっては給料、初任給調整手当、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 報酬は月額、日額又は時間額とし、給料は月額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬)

第3条 第1号会計年度任用職員には、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)との権衡、第1号会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、任命権者が定める額の給料に相当する報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の初任給調整手当に相当する報酬)

第4条 給与条例第9条第1項各号に掲げる職に任用された第1号会計年度任用職員のうち規則で定める第1号会計年度任用職員には、前条の規定による報酬のほか、同項各号に定める額を超えない範囲内で規則で定める額の初任給調整手当に相当する報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の特殊勤務手当に相当する報酬)

第5条 給与条例第11条第1項に規定する勤務に従事する第1号会計年度任用職員には、第3条の規定による報酬のほか、一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成18年久慈市条例第46号)の規定の例により算定して得た額の特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当に相当する報酬)

第6条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した第1号会計年度任用職員に休日勤務手当に相当する報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 第1号会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えた第1号会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

4 第21条の規定により職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。以下「勤務時間等条例」という。)の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例により超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間に第1号会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当に相当する報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の超過勤務手当に相当する報酬を支給することを要しない。

5 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

6 前各項の規定にかかわらず、第21条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により、週休日の振替等によりあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を超過勤務手当に相当する報酬として支給する。

7 第1号会計年度任用職員が、第21条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により週休日の振替等により割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間(規則で定める時間を除く。)と割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、前項の規定は適用しない。

(第1号会計年度任用職員の宿日直手当に相当する報酬)

第7条 宿日直勤務を命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額を宿日直手当に相当する報酬として支給する。

2 前項の勤務は、前条次条及び第9条の勤務には含まれないものとする。

(第1号会計年度任用職員の夜勤手当に相当する報酬)

第8条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額を夜勤手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の休日勤務手当に相当する報酬)

第9条 給与条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等(以下「祝日法による休日等」という。)(第21条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により毎日曜日を週休日と定められている第1号会計年度任用職員以外の第1号会計年度任用職員にあっては、勤務時間等条例第10条に規定する祝日法による休日が週休日に当たるときは、規則で定める日)及び同項に規定する年末年始の休日等(以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた第1号会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第10条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当に相当する報酬として支給する。

(第1号会計年度任用職員の超過勤務手当等に相当する報酬に係る1時間当たりの報酬額の算出)

第10条 第6条第8条及び前条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(第1号会計年度任用職員の報酬の減額)

第11条 第1号会計年度任用職員が勤務しないときは、第21条の規定により勤務時間等条例適用職員の例により指定された超勤代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額して支給する。

2 月額又は日額の報酬を受ける第1号会計年度任用職員の前項の勤務1時間当たりの報酬額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

(第2号会計年度任用職員の給料)

第12条 第2号会計年度任用職員に支給する給料の額は、給与条例適用職員との権衡、第2号会計年度任用職員の職務の特殊性等を考慮し、規則で定める基準に従い、市長が定める。

(第2号会計年度任用職員の手当の支給額等)

第13条 第2号会計年度任用職員に対する第2条の手当(期末手当及び勤勉手当を除く。)の支給額及び支給方法については、給与条例適用職員の例による。

(会計年度任用職員の期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第16条においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(第18条の規定によりその例によることとされる給与条例第21条第8項の規定の適用を受ける会計年度任用職員及び規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分100

(2) 5か月以上6か月未満 100分80

(3) 3か月以上5か月未満 100分60

(4) 3か月未満 100分30

3 前項の期末手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

4 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

第15条 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた会計年度任用職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した会計年度任用職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した会計年度任用職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第16条 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた会計年度任用職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(会計年度任用職員の勤勉手当)

第16条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した会計年度任用職員(規則で定める会計年度任用職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者が市長の定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が当該任命権者に所属する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の勤勉手当基礎額に100分の100を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

3 前項の勤勉手当基礎額は、規則で定めるところにより算定して得た額とする。

4 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第15条中「前条第1項」とあるのは「第16条の2第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の2第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(会計年度任用職員の給料及び報酬の支給方法)

第17条 会計年度任用職員の給料及び月額の報酬の支給方法については、給与条例適用職員の例による。

2 第1号会計年度任用職員の報酬(月額により定めるものを除く。)については、その都度又は一の月の分をその翌月の15日以後の日のうち規則で定める日に支給する。

(休職者の給与)

第18条 会計年度任用職員が休職にされた場合における給与については、給与条例第21条の規定の例による。

(第1号会計年度任用職員が通勤した場合の費用弁償)

第19条 第1号会計年度任用職員がその者の住居から片道2キロメートル以上の距離を通勤した場合は、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、給与条例適用職員に支給される通勤手当の例による。

(第1号会計年度任用職員が職務のための旅行した場合の費用弁償)

第20条 第1号会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、その費用を弁償する。

2 前項の費用弁償の額及びその支給方法については、給与条例適用職員に支給される旅費の例による。

(会計年度任用職員の勤務時間等)

第21条 会計年度任用職員の勤務時間及び休日については、勤務時間等条例適用職員の例による。

(会計年度任用職員の休暇)

第22条 会計年度任用職員の休暇は、年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項の休暇に関し必要な事項は、規則で定める。

(単純労務者の給与の種類及び基準)

第23条 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に限る。)の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、超過勤務手当、宿日直手当、夜勤手当、休日勤務手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とし、その給与の基準は、職務の性質及び責任を考慮して市長が定める。

(規則への委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与条例の一部改正)

2 給与条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(勤務時間等条例の一部改正)

3 勤務時間等条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年11月26日条例第28号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月16日条例第21号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第34号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の会計年度任用職員の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の会計年度任用職員の給与等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

会計年度任用職員の給与等に関する条例

令和元年12月20日 条例第21号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月20日 条例第21号
令和3年11月26日 条例第28号
令和4年12月16日 条例第21号
令和5年12月22日 条例第34号