○令和元年台風第19号災害に係る被災者生活再建支援金交付要綱

令和元年11月25日

告示第64号

(趣旨)

第1 令和元年台風第19号による災害(以下「台風災害」という。)に伴い住家が半壊の被害を受けた世帯(やむを得ず当該住家を解体した世帯を除く。以下同じ。)又は床上浸水の被害を受けた世帯に対し、その早期の生活再建を支援するため、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を交付する。

(定義)

第2 この告示において、次の各号において掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 被災世帯 市内に住所を有し、かつ、台風災害により居住する住宅が半壊又は床上浸水の被害を受けた世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号に規定する被災世帯を除く。)

(2) 複数世帯 台風災害の発生時においてその世帯に属する者の数が2以上である世帯

(3) 単数世帯 台風災害の発生時においてその世帯に属する者の数が1である世帯

(支援金の交付対象及び額)

第3 第1に規定する支援金の交付の対象となる者は被災世帯の世帯主とし、支援金の額は次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる金額とする。

(1) 複数世帯 300,000円

(2) 単数世帯 250,000円

(支援金の交付の申請)

第4 支援金の交付を申請しようとする者は、令和元年台風第19号災害に係る被災者生活再建支援金交付申請書(別記様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 支援金の交付の申請は、令和2年11月11日までに行わなければならない。

3 第1項の申請があった場合は、規則第13条第1項の規定による書類の提出があったものとみなす。

制定文 抄

令和元年12月1日から施行する。

改正文(令和2年2月25日告示第13号)

令和2年2月25日から施行する。

画像

令和元年台風第19号災害に係る被災者生活再建支援金交付要綱

令和元年11月25日 告示第64号

(令和2年2月25日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第2節 地域福祉
沿革情報
令和元年11月25日 告示第64号
令和2年2月25日 告示第13号