○令和元年台風第19号に係る小規模農地等災害復旧事業補助金交付要綱
令和元年12月19日
告示第76号
(目的)
第1 農業者、土地改良区、農業協同組合及び日本型直接支払活動組織が、令和元年10月12日から13日にかけての台風第19号による豪雨災害(以下「災害」という。)により、被害を受けた農地及び農業用施設を復旧するために要する経費に対し、令和元年度から令和2年度までの間、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 農地 耕作の目的に供される土地をいう。
(2) 農業用施設 農地の利用上必要なかんがい排水施設及び農業用道路をいう。
(3) 農業者 1戸の農家又は営農組合など2戸以上の農家からなる組織をいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
経費 | 補助額 |
災害により被害を受けた農地及び農業用施設の復旧に要する経費。ただし、農地にあっては1か所当たりの工事費が13万円未満、農業用施設にあっては受益戸数が1戸のものであって、1戸の農家の工事費の合計が13万円以上の経費に限る。 | 当該経費の3分の2に相当する額以内の額 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 事業計画書(第7に規定する事業計画書をいう。以下同じ。)の事業費の欄に掲げる経費の30パーセントを超える増減
(2) 事業計画書の事業費の欄に掲げる経費間の配分のいずれか低い額の30パーセントを超える増減
(4) 事業実施主体の変更
(5) 施行箇所の変更
(6) 施行箇所ごとの、工種(農地にあっては田、畑及びわさび田の区分、農業用施設にあってはため池、頭首工、水路、揚水機、堤防、道路、橋梁、農地保全施設及び防災ため池の区分をいう。以下同じ。)の全部若しくは一部の変更又は廃止
(7) 施行箇所ごとの、工種別事業量の30パーセントを超える増減
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立入検査等)
第6 市長又は岩手県知事は、予算の執行の適正を期するため、この告示による補助金の交付を受ける者に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和元年12月19日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期限 | |
規則第4条の規定による書類 | 令和元年台風第19号に係る小規模農地等災害復旧事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 令和元年台風第19号に係る小規模農地等災害復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 令和元年台風第19号に係る小規模農地等災害復旧事業補助金請求書 | 第5号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 令和元年台風第19号に係る小規模農地等災害復旧事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |