○令和元年台風第19号の被災者に対する水道事業の料金及び下水道使用料の免除に関する規程

令和元年10月31日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号。以下「給水条例」という。)第35条及び下水道条例(平成18年久慈市条例第156号。)第19条の規定に基づき、令和元年台風第19号の被災者に対する水道事業(簡易水道事業を含む。以下同じ。)の給水についての基本料金及び超過料金並びに公共下水道の基本料金及び超過料金(以下「料金等」という。)を免除することについて必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 全壊 内閣府の定める災害に係る住家の被害認定基準運用指針(以下「住家被害認定調査方法」という。)に基づき全壊と判定された家屋をいう。

(2) 大規模半壊 住家被害認定調査方法に基づき大規模半壊と判定された家屋をいう。

(3) 半壊 住家被害認定調査方法に基づき半壊と判定された家屋をいう。

(4) 一部損壊 前3号に掲げるもののほか、り災証明書(災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第90条の2第1項に規定するり災証明書をいう。以下同じ。)により家屋の被害の程度を確認できる家屋をいう。

(料金等の免除)

第3条 市長は、令和元年台風第19号により被災した水道の使用者若しくは管理人又は公共下水道の使用者(以下「使用者等」という。)が納入する料金等のうち、次の表の左欄に掲げる家屋の被災の程度の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる料金等を免除する。

被災の程度

免除する料金等

全壊又は大規模半壊

令和元年12月分及び令和2年1月分の基本料金及び超過料金(当該料金等に係る検針(推定検針等を除く。)によるものに限る。以下同じ。)

半壊又は一部損壊

超過料金

(免除の申請)

第4条 料金等の免除を受けようとする使用者等は、令和元年台風第19号による水道料金及び下水道使用料免除申請書(別記様式)にり災証明書の写しその他市長が必要と認める書類を添付して提出しなければならない。

(水道の中止又は下水道の休止の特例)

第5条 市長は、家屋の全壊等により使用者等から使用できなくなった水道の中止又は下水道の休止の届出があった場合は、令和元年10月12日に遡り中止又は休止する。

2 前項の場合において、水道の水量指針メーターの異常等により使用水量が確認できないと市長が認めるときは、基本料金のみ徴収する。

(免除の取消し)

第6条 市長は、詐偽その他不正の行為により第3条の規定による料金等の免除を受けた者に対しては、当該免除を取り消し、給水条例第28条及び下水道条例第16条に規定する料金等を徴収する。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、令和元年台風第19号の被災者に対する料金等の免除に関し必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和元年11月1日から施行する。

(令和3年6月28日上下水管規程第1号)

この規程は、令和3年7月1日から施行する。

画像

令和元年台風第19号の被災者に対する水道事業の料金及び下水道使用料の免除に関する規程

令和元年10月31日 上下水道事業管理規程第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第14編 公営企業/第5章 水道事業
沿革情報
令和元年10月31日 上下水道事業管理規程第1号
令和3年6月28日 上下水道事業管理規程第1号