○公共下水道水洗化促進事業補助金交付要綱
令和元年12月2日
上下水道部告示第9号
(目的)
第1 公共下水道の水洗化率の向上を図るため、公共下水道に接続するために排水設備等の設置をした者に対し、予算の範囲内で、久慈市上下水道部補助金交付規程(平成31年久慈市上下水道事業管理規程第7号。以下「規程」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公共下水道 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(2) 住宅等 一戸建ての住宅、長屋、共同住宅又は延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する兼用住宅をいう。
(3) 排水設備等 下水道条例(平成18年久慈市条例第156号)第7条に規定する排水設備等をいう。
(4) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽及び単独処理浄化槽(同法第3条の2第2項で浄化槽とみなすものとされる設備又は施設をいう。)をいう。
(5) 水洗便所 下水道法第11条の3第1項に規定する水洗便所をいう。
(6) 受益者負担金 公共下水道事業受益者負担に関する条例(平成18年久慈市条例第158号)第1条に規定する負担金をいう。
(補助金の交付の対象となる者)
第3 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が公共下水道の供用開始をした区域において、排水設備等を新設し、公共下水道に接続していること。
(2) 排水設備等の新設に係る住宅等が新築でない既存の住宅等であって、くみ取便所又は浄化槽に接続していた便所を水洗便所に改造していること。
(3) 市税及び受益者負担金を滞納していないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる要件のいずれかに該当するときには、補助金を交付しない。
(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する事業(同条第1項第2号から第5号までに規定するものを除く。)を営む者であるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員であるとき。
(補助金の額)
(補助金の交付の条件)
第5 規程に掲げるもののほか、補助事業の終了後において、排水設備等の新設をした住宅等に係る受益者負担金を完納することを補助金の交付の決定に付する条件とする。
(申請の取下期日)
第6 補助金の交付の申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(提出書類及び提出期日)
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
制定文 抄
令和元年12月2日から施行する。
改正文(令和3年6月28日上下水道部告示第6号)抄
令和3年7月1日から施行する。
改正文(令和5年3月30日上下水道部告示第5号)抄
令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第4関係)
区分 | 補助金額 |
排水設備等を新設する工事 | 150,000円とする。ただし、工事完了日が供用開始の日から3年を経過している場合にあっては100,000円とする。 |
公共下水道に接続するために20メートル以上の屋外排水管を設置する工事 | 20メートルを超える延長1メートル(1メートル未満の端数切捨て)につき5,000円とし、100,000円を限度とする。 |
屋外排水管の一部がやむを得ず屋内床下配管となる工事 | 100,000円とする。 |
別表第2(第7関係)