○会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年2月6日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年久慈市条例第21号。以下「条例」という。)の規定により、会計年度任用職員(条例第1条に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)の給料その他の給与及び勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬及び給料の基準)

第2条 条例第3条に規定する規則で定める基準は、同種の職務を行う一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「給与条例適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される給料表(以下「適用給料表」という。)の職務の級の1号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する者にあっては、給与条例適用職員の例により調整した号給)に定める額(別表第1の左欄に掲げる適用給料表の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「月額基本報酬」という。) 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 日額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「日額基本報酬」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 時間額により定められる条例第3条に規定する報酬(以下「時間額基本報酬」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 条例第12条に規定する規則で定める基準は、基礎額とする。

3 報酬又は給料の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、市長が定める。

(初任給調整手当に相当する報酬)

第3条 条例第4条に規定する規則で定める第1号会計年度任用職員は、初任給調整手当に関する規則(平成18年久慈市規則第35号。以下「初任給調整手当規則」という。)第2条に規定する職員の例による。

2 条例第4条に規定する規則で定める額は、初任給調整手当規則第3条及び別表の規定の例により、同表に定める額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。この場合において、初任給調整手当規則別表備考中「採用」とあるのは、「最初の採用」と読み替えるものとする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定する第1号会計年度任用職員をいう。以下同じ。) 基礎額に1週間あたりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額を21で除して得た額

(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額を162.75で除して得た額

3 前2項に定めるもののほか、初任給調整手当に相当する報酬の支給の終了その他の取扱いについては、初任給調整手当規則の例による。

4 第2項後段の規定は、第2号会計年度任用職員(条例第2条第1項に規定する第2号会計年度任用職員をいう。以下同じ。)について準用する。

(特殊勤務手当に相当する報酬)

第4条 条例第5条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬は、一般職の職員の特殊勤務手当に関する規則(平成18年久慈市規則第39号。以下「特殊勤務手当規則」という。)の例により算定して得た額とする。

2 前項の場合において、特殊勤務手当に相当する報酬がその例によることとされる特殊勤務手当規則の規定に月額で定められているものであって定率の支給割合により定められているものについては、これらの規定中「給料月額」とあるのは、月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員については「月額基本報酬の額」と、日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員については「日額基本報酬の額」と、時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員については「時間額基本報酬の額」と読み替えるものとする。

3 第1項の場合において、特殊勤務手当に相当する報酬がその例によることとされる特殊勤務手当規則の規定に月額で定められているものであって前項に規定するもの以外のものについては、第1項の規定により算出して得た額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 基礎額に1週間当たりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1日につき基礎額を21で除して得た額

(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 勤務1時間につき基礎額を162.75で除して得た額

(超過勤務手当に相当する報酬)

第5条 条例第6条第1項に規定する規則で定める割合は、職員の給与の支給に関する規則(平成18年久慈市規則第31号。以下「支給規則」という。)第21条第1項の規定の例による。

2 条例第6条第6項に規定する規則で定める割合は、支給規則第21条第3項の規定の例による。

(宿日直手当に相当する報酬)

第6条 条例第7条第1項に規定する規則で定める額は、宿日直勤務1回につき、宿日直手当に関する規則(平成18年久慈市規則第38号)第2条第1項及び別表の規定の例による。

(休日勤務手当に相当する報酬)

第7条 条例第9条に規定する規則で定める日は、休日勤務手当の支給される日の特例に関する規則(平成18年久慈市規則第27号)第2条の規定の例による。

2 条例第9条に規定する規則で定める割合は、支給規則第21条第4項の規定の例による。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第8条 条例第10条に規定する規則で定めるところにより算定して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額(月額基本報酬、初任給調整手当に相当する報酬及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の合計額をいう。次条第1号において同じ。)に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員に1週間当たりの勤務時間数に52を乗じて得た時間から7時間45分にその者の1週間当たりの勤務時間数を職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例(平成18年久慈市条例第35号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間数で除して得た数を乗じて得た時間数に当該年度における国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数を乗じて得た額を減じた時間数で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 日額基本報酬を7.75で除して得た額

(報酬の減額)

第8条の2 条例第11条第2項に規定する規則で定めるところにより算定して得た額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額に12を乗じ、その額を当該第1号会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間数に52を乗じた時間で除して得た額

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 日額基本報酬を7.75で除して得た額

(期末手当)

第9条 条例第14条第1項前段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 任用期間(基準日(条例第14条第1項前段に規定する基準日をいう。以下同じ。)の属する会計年度内の任用期間に限る。)が6月に満たない者

(2) 1週間当たりの勤務時間が15時間30分に満たない者

(3) その他市長が定める者

第11条 条例第14条第1項後段に規定する規則で定める会計年度任用職員は、期末手当等規則第2条各号に掲げる職員の例による。

第12条 条例第14条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間(市長が別に定める期間に限る。)とする。

2 前項の期間の算定については、期末手当等規則第5条第2項(期末手当等規則第6条第2項において準用する場合を含む。)の例による。

第13条 条例第14条第3項に規定する規則で定める期末手当基礎額は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の月額(月額基本報酬に限る。)

(2) 日額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の日額(日額基本報酬に限る。)に任用期間(基準日前6か月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額

(3) 時間額基本報酬を受ける第1号会計年度任用職員 報酬の時間額(時間額基本報酬に限る。)に任用期間(基準日前6か月の間に限る。)における1月当たりの平均勤務時間数を乗じて得た額

(4) 第2号会計年度任用職員 給料の月額

(一時差止処分に係る在職期間)

第14条 条例第15条及び第16条に規定する在職期間は、条例の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。

(その他の期末手当の取扱い)

第15条 第9条から前条までに定めるもののほか、期末手当の一時差止処分に関する手続その他の期末手当の取扱いについては、期末手当等規則第6条の3から第6条の6までの規定の例による。

(報酬の支給日)

第16条 条例第17条第2項に規定する規則で定める日は、翌月の15日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は祝日法による休日に当たるときは、その翌日以降の日であって15日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日でない日とする。

(その他の給与の支給の取扱い)

第17条 第5条第7条第10条及び前条に定めるもののほか、口座振込みその他の給与の支給の取扱いについては、支給規則の例による。

(年次休暇)

第18条 年次休暇は、別表第2に定める日数とする。

2 年次休暇は、次の会計年度に継続して任用された者について、その前の会計年度において使用しなかった日数及び時間については、当該会計年度に付与された日数を上限として、これを加えた日数を付与することができる。

(病気休暇)

第19条 病気休暇は、勤務時間等条例の適用を受ける職員(以下「勤務時間等条例適用職員」という。)の例による。

2 病気休暇については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超える場合には、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。

(1) 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項の通勤をいう。)による負傷若しくは疾病の場合 一の会計年度においてその療養に必要と認められる期間

(2) 前号に掲げる場合以外の負傷又は疾病の場合 一の会計年度において5日の範囲内でその療養に必要と認められる場合

(特別休暇)

第20条 特別休暇(職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規則(平成18年久慈市規則第25号。以下「勤務時間等規則」という。)第16条第1号第2号第4号第6号第9号から第14号まで、第18号第21号及び第25号から第27号までに規定するものに限る。)は、勤務時間等条例適用職員の例による。この場合において、勤務時間等規則第16条第6号第21号及び第25号中「範囲内の期間」とあるのは「範囲内で市長が定める期間」と読み替えるものとする。

2 特別休暇(勤務時間等規則第16条第3号第5号第7号第8号第15号から第17号まで、第19号第20号第22号及び第23号に規定するものについて、市長が定める会計年度任用職員が取得する場合に限る。)は、勤務時間等条例適用職員の例による。この場合において、勤務時間等規則第16条第5号第7号第8号第15号第16号第19号第20号及び第23号中「範囲内の期間」とあるのは、「範囲内で市長が定める期間」と、同条第5号第7号第15号及び第16号中「一の年」とあるのは「一の会計年度」と読み替えるものとする。

3 特別休暇(勤務時間等規則第16条第4号第5号第8号第14号第17号及び第22号に規定するものに限る。)については、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。

(介護休暇)

第21条 介護休暇は、会計年度任用職員(市長が定める者に限る。次条において同じ。)が要介護者の介護をするため、市長が定めるところにより、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

(介護時間)

第22条 介護時間は、会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間(1日の正規の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(その他の休暇の取扱い)

第23条 第18条から前条までに定めるもののほか、休暇の単位その他の休暇の取扱いについては、勤務時間等規則第11条から第25条までの規定の例による。

(雑則)

第24条 この規則に定める事項で特別の事情がある場合は、市長は、この規則の規定と異なる取扱いをすることができる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第29号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

適用給料表

医療職給料表(2)

当該給料表の1級における最高の号給の給料月額の額

医療職給料表(3)

当該給料表の1級における最高の号給の給料月額の額

上記以外の給料表

当該給料表の1級における最高の号給の給料月額の額

別表第2(第18条関係)

1週間の勤務日の日数

5日以上

4日

3日

2日

1日

任用期間における勤務日の日数

217日以上

169日から216日まで

121日から168日まで

73日から120日まで

48日から72日まで

継続勤務年数

任用の日

10日

7日

5日

3日

1日

1年

11日

8日

6日

4日

2日

2年

12日

9日

6日

4日

2日

3年

14日

10日

8日

5日

2日

4年

16日

12日

9日

6日

3日

5年

18日

13日

10日

6日

3日

6年以上

20日

15日

11日

7日

3日

備考1 年次休暇の日数は、1週間の勤務日の日数が定められている会計年度任用職員にあっては本表の上欄に掲げる1週間の勤務日の日数の区分に応じ、週以外の期間によって勤務日が定められている会計年度任用職員にあっては本表の中欄に掲げる任用期間における勤務日の日数の区分に応じ、それぞれの本表の下欄に掲げる継続勤務年数の区分ごとに定める日数とする。ただし、1週間の勤務日が4日以内とされている職員で1週間の勤務時間が29時間以上であるものについては、本表上欄に掲げる5日以上の区分に定める日数とする。

2 任用の日における継続勤務年数に1年未満の端数がある場合は、当該端数を1年とみなして継続勤務年数を算定する。

会計年度任用職員の給与等に関する規則

令和2年2月6日 規則第2号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章
沿革情報
令和2年2月6日 規則第2号
令和2年6月23日 規則第36号
令和2年12月28日 規則第47号
令和3年12月24日 規則第29号