○会計年度任用職員である単純な労務に雇用される職員の給与の基準に関する規則
令和2年2月6日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年久慈市条例第21号。以下「条例」という。)第23条の規定に基づき、同条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与の基準を定めるものとする。
(基準)
第2条 労務職員の給与は、単純な労務に雇用される国家公務員、一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)第1条に規定する職員、同条例第22条に規定する単純な労務に雇用される職員及び条例第1条に規定する会計年度任用職員の給与との均衡を考慮し、かつ、任命権者間における均衡に留意して定めるものとする。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。