○会計年度任用職員である単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

令和2年2月6日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年久慈市条例第21号。以下「条例」という。)第23条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「労務職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「労務職員」とは、労務職員の給与に関する規則(平成18年久慈市規則第33号。以下「給与規則」という。)第2条の規定の例による。

(労務職員の給料)

第3条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員である労務職員(以下「第1号労務職員」という。)の給料の額は、給与規則の適用を受ける職員(以下「給与規則適用職員」という。)であって常勤である職員が適用される労務職給料表の職務の級の1級の1号給(学歴免許等の資格及び経験年数を有する第1号労務職員にあっては、市長が別に定める範囲内で給与規則適用職員の例により調整した号給)に定める額(労務職給料表の職務の級の1級の121号給の給料月額に相当する額を超える場合は、当該額)(以下この条において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる給料の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額により定められる給料(以下「月額基本給料」という。) 基礎額に1週間あたりの正規の勤務時間数を乗じて得た額を38.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(2) 日額により定められる給料(以下「日額基本給料」という。) 基礎額を21で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

(3) 時間額により定められる給料(以下「時間額基本給料」という。) 基礎額を162.75で除して得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

2 地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である労務職員(以下「第2号労務職員」という。)の給料の額は、基礎額とする。

3 給料の額について、前2項の規定により難い特別の事情があると認められる場合は、前2項の規定にかかわらず、別に定めるものとする。

(労務職員に支給する諸手当)

第4条 労務職員に支給する通勤手当(第2号労務職員に係るものに限る。)、超過勤務手当、宿日直手当、休日勤務手当及び期末手当については、条例第1条に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)に支給するこれらの手当に相当する報酬又は手当の例による。

2 第1号労務職員に支給する通勤手当については、給与規則適用職員に支給する通勤手当の例による。

(労務職員に対する給与の支給)

第5条 労務職員に対する給与(通勤手当(第1号労務職員に係るものに限る。)を除く。)の支給については、会計年度任用職員の例による。

(会計年度任用職員の給与等に関する規則の読替え)

第6条 第4条第1項の規定により会計年度任用職員の例による場合における会計年度任用職員の給与等に関する規則(令和2年久慈市規則第2号)の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第8条

月額基本報酬を

月額基本給料を

報酬の月額(月額基本報酬、初任給調整手当に相当する報酬及び特殊勤務手当に相当する報酬(月額で定められているものに限る。)の合計額をいう。次条第1号において同じ。)

月額基本給料

日額基本報酬

日額基本給料

第8条の2

月額基本報酬

月額基本給料

報酬の月額

給与の月額

日額基本報酬

日額基本給料

第13条

月額基本報酬

月額基本給料

報酬の月額

給与の月額

日額基本報酬

日額基本給料

報酬の日額

給与の日額

時間額基本報酬

時間額基本給料

報酬の時間額

給与の時間額

(補則)

第7条 この規則に規定するもののほか、労務職員の給与に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

会計年度任用職員である単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則

令和2年2月6日 規則第4号

(令和2年12月28日施行)