○原木しいたけ生産拡大支援事業補助金交付要綱
令和2年1月16日
告示第4号
(目的)
第1 当地域の重要な特用林産物である原木しいたけの生産量の拡大を図るため、生産組合が原木しいたけの生産に必要な施設、機械、車両その他設備(以下「施設等」という。)の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において「生産組合」とは、3戸以上の原木しいたけを生産する者で構成する組織であって、代表者の定めがあり、かつ、組織及び運営について規約を定めているものをいう。
(補助金の交付の対象及び補助額)
第3 第1に規定する経費及びこれに対する補助額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助額 |
生産組合が原木しいたけの生産に必要な施設等の整備を行う場合に要する経費(1生産組合当たりの経費が300万円未満のものに限る。) | 当該経費の2分の1に相当する額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り上げた額)以内の額 |
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第4 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、次に掲げる変更以外の変更とする。
(1) 第1に規定する経費の増又は30パーセントを超える減
(2) 補助金額の増減を伴う変更
(3) 事業実施主体の変更
(4) 施設等の構造若しくは機能の変更又は機械の種別の変更
(5) 補助事業の中止又は廃止
(申請の取下期日)
第5 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(立入検査等)
第6 市長又は岩手県知事は、予算の執行の適正を期するため、生産組合に対して、必要な報告を求め、又は当該職員に、その事務所、事業場等に立ち入り、帳簿書類その他の必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和2年1月16日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第7関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 原木しいたけ生産拡大支援事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定により承認を受ける場合の書類 | 原木しいたけ生産拡大支援事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第4号 | 1部 | 変更(中止、廃止)の理由が生じた日から10日以内 |
1 事業計画書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支予算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第13条第1項の規定による書類 | 原木しいたけ生産拡大支援事業補助金請求(精算)書 | 第5号 | 1部 | 事業完了後10日以内又は当該年度の3月15日のいずれか早い日 |
1 事業実績書 | 第2号 | 1部 | ||
2 収支精算書 | 第3号 | 1部 | ||
3 その他市長が必要と認める書類 | ||||
規則第15条の規定による書類 | 原木しいたけ生産拡大支援事業補助金前金払請求書 | 第6号 | 1部 | 別に定める。 |