○少年センター少年補導委員設置要綱

令和2年3月17日

告示第23号

(設置)

第1 少年の非行防止及び健全育成に関し効果的な活動を推進するため、少年センターに少年補導委員(以下「補導委員」という。)を置く。

(定数)

第2 補導委員の定数は50人以内とし、補導業務に適任と認める者のうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3 補導委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠の補導委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(職務)

第4 補導委員の職務は、次のとおりとする。

(1) 問題少年の早期発見及び補導に関すること。

(2) 情報資料の収集報告に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、少年の非行防止に必要な業務に関すること。

(報償費)

第5 補導委員には、報償費を支払うものとし、その額は、活動1回当たり1,000円とする。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、補導委員に関し必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

少年センター少年補導委員設置要綱

令和2年3月17日 告示第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和2年3月17日 告示第23号