○令和元年台風第19号災害に係る地域橋復旧事業補助金交付要綱
令和2年3月19日
告示第26号
(目的)
第1 令和元年台風第19号による災害(以下「台風災害」という。)からの早期の生活再建を図るため、地域橋が台風災害により損傷又は滅失した場合に、当該地域橋を台風災害を受ける前の状態に復旧する事業(この告示において「復旧事業」という。)を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により令和5年度まで補助金を交付する。
(定義)
第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 赤線 道路法(昭和27年法律第180号)その他の法律の規定の適用又は準用を受けない道路をいう。
(2) 道路等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第1号並びに建築基準法(昭和25年法律第201号)第42条第1項及び第2項並びに第43条第1項に規定する道路をいう。
(3) 地域橋 赤線を連絡する橋又は橋の一端が赤線でありもう一端が道路等を連絡する橋であり、かつ、個人又は地縁団体が所有又は占有する橋をいう。
(補助金の交付の対象者)
第3 補助金の交付の対象者(以下「補助対象者」という。)は、一般交通の用に供する地域橋を所有又は占有する者(以下「所有者等」という。)で、台風災害により当該地域橋を損傷又は滅失した場合において、当該地域橋の復旧事業を行うものとする。ただし、過去にこの告示又は令和元年台風第19号災害に係る個人設置橋復旧事業補助金交付要綱(令和元年久慈市告示第66号)による補助金の交付を受けた者に対しては、補助金を交付しない。
(補助金の交付の対象経費)
第4 第1に規定する経費は、本復旧工事又は市長が必要と認める仮復旧工事に係る工事費、設計費及び監理費とする。ただし、所有者等が自ら工事を施工する場合にあっては、その工事に要する材料費を交付の対象とする。
(補助金の額)
第5 補助金の額は、第4に係る経費の10分の10に相当する額以内の額とする。
2 補助金の交付の回数は、本復旧工事及び仮復旧工事それぞれ1回とする。
(補助事業に要する経費の配分及び補助事業の内容の軽微な変更)
第6 規則第6条第1項第1号及び第2号に規定する軽微な変更は、支給決定額の変更を伴う変更以外の変更とする。
(申請の取下期日)
第7 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。
(中間検査)
第8 市長は、復旧工事が適正に行われているか、補助対象者に通知の上、その敷地内に立ち入り、中間検査を行うことができる。
(提出書類及び提出期日)
制定文 抄
令和元年10月12日以後に行われた復旧事業について適用する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。
別表(第9関係)
条項 | 提出書類及び添付書類 | 提出部数 | 提出期日 | |
規則第4条の規定による書類 | 令和元年台風第19号災害に係る地域橋復旧事業補助金交付申請書 | 第1号 | 1部 | 別に定める。 |
1 工事概要書 | 第2号 | 1部 | ||
2 見積書 | ||||
3 案内図、平面図及び詳細図 | ||||
4 その他市長が必要と認めるもの | ||||
規則第6条第1項第1号から第3号までの規定による書類 | 令和元年台風第19号災害に係る地域橋復旧事業変更(中止、廃止)承認申請書 | 第3号 | 1部 | 別に定める。 |
規則第13条第1項の規定による書類 | 令和元年台風第19号災害に係る地域橋復旧事業補助金請求書 | 第4号 | 1部 | 別に定める。 |
1 令和元年台風第19号災害に伴う地域橋復旧事業実績報告書 | 第5号 | 1部 | ||
2 工事代金等の請求書又は領収書の写し | ||||
3 完成写真 | ||||
4 その他市長が必要と認めるもの |