○行政連絡区長設置要綱
令和2年3月19日
告示第28号
(設置)
第1 行政連絡区設置規則(平成18年久慈市規則第85号)に規定する行政連絡区に行政連絡区長(以下「区長」という。)を置く。
(区長の委嘱及び任期)
第2 区長の任期は、2年とし、町内会等の自治組織の意見を聴いて市長が委嘱する。ただし、欠員が生じたときの任期は、前任者の残任期間とする。
2 区長は、再任されることができる。
(区長の所掌)
第3 区長は、当該行政連絡区内の次に掲げる事項につき、調査、伝達及びこれに必要な事務を行う。
(1) 市民への伝達に関すること。
(2) 広報紙の配布に関すること。
(3) 各種調査等の取りまとめに関すること。
(4) その他市長が必要と認めた事項に関すること。
(秘密を守る義務)
第4 区長は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その任期満了後も、同様とする。
(補則)
第5 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。