○市営住宅管理人設置要綱
令和2年3月26日
告示第31号
(設置)
第1 市営住宅等条例(平成18年久慈市条例第153号)第57条第1項の規定に基づき、市営住宅等の管理に関する事務を補助させるため、市営住宅管理人(以下「管理人」という。)を置く。
(委嘱)
第2 管理人は、市営住宅の戸数等を勘案し、市営住宅の入居者のうちから必要な人数を市長が委嘱する。
(任期)
第3 管理人の任期は、1年とする。ただし、再任することを妨げない。
2 市長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱することができる。
(1) 市営住宅から退去し、入居者の資格を失ったとき。
(2) 疾病等のため管理人としての職務遂行に支障があると認めたとき。
(3) その他管理人として不適当と認めたとき。
(受持住宅及び区域)
第4 管理人の管理すべき住宅及び区域は、委嘱の際、市長が定める。
(職務)
第5 管理人は、市長の事務を補助するため、次に掲げる職務を行う。
(1) 住宅使用料納付書の配付及び使用料の納入督励に関すること。
(2) 衛生保持及び火災予防のために必要な事項の連絡及び指導に関すること。
(3) 入居者が市長の許可を得ないで次の行為をしたことを発見したときは、速やかに市長に報告すること。
ア 住宅を転貸し、又は入退居し、若しくは住宅を交換したとき。
イ 使用許可を受けた世帯員以外の者を同居させたとき。
ウ 住宅の改造、模様替えその他工作又は地形に変更を加えたとき。
エ 住宅敷地内に工作物を設置したとき。
オ 15日以上住宅を使用しないとき。
(4) 住宅を立ち退こうとする者の報告に関すること。
(5) 入居者と市との連絡に関すること。
第6 管理人は、常に住宅の実態を把握し、適正な管理に意を用いなければならない。
(補則)
第7 この告示に定めるもののほか、管理人に関し必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。