○環境パトロール員設置要綱
令和2年3月26日
告示第32号
(設置)
第1 廃棄物の不法投棄及び不適正処理の防止に努めるとともに、廃棄物の適正処理を推進し、もって環境の保全に資するため、環境パトロール員を置く。
(委嘱)
第2 環境パトロール員は、10人以内とし、環境衛生に関する識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
(任期)
第3 環境パトロール員の任期は、1年以内とする。ただし、補欠の環境パトロール員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 環境パトロール員は、再任されることができる。
(活動)
第4 環境パトロール員は、次に掲げる活動を行うものとする。
(1) 廃棄物の不法投棄及び不適正処理の防止のために必要な巡回監視及び報告に関すること。
(2) 廃棄物の不法投棄及び不適正処理の発見及び報告に関すること。
(3) 廃棄物の適正処理に関する知識の普及啓発に関すること。
(4) その他廃棄物の適正処理の推進に関すること。
(身分証明書等)
第5 環境パトロール員は、その証として環境パトロール員証(様式第1号)を携帯し、関係人からの請求を受けたときは、これを提示しなければならない。
2 環境パトロール員は、腕章(様式第2号)を着用しなければならない。
3 環境パトロール員は、環境パトロール員を退いたときは、直ちに身分証明書及び腕章を市長に返還しなければならない。
(報告)
第6 環境パトロール員は、第4に掲げる活動を行ったときは、市長にその活動の内容を活動報告書(様式第3号)により、報告しなければならない。
(秘密を守る義務)
第7 環境パトロール員は、活動上知ることができた秘密を漏らしてはならない。環境パトロール員を退いた後も、同様とする。
(補則)
第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。
改正文(令和3年6月30日告示第98号)抄
令和3年7月1日から施行する。