○集落支援コーディネーター設置要綱
令和2年3月26日
告示第33号
(設置)
第1 住民が集落の現状と問題を自らの課題としてとらえることを支援し、併せて幅広い住民の声を市に届けることで、市の地域活性化施策を推進し、もって住民と行政の協働のもと集落の維持及び活性化を図ることを目的に、関係団体等に集落支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を置く。
(委嘱)
第2 コーディネーターは、地域づくりに関心が高い者、地域の実情に精通した者、地域づくりにおける学識を有する者等のうちから、市長が委嘱する。
(活動)
第3 コーディネーターは、市、自治会及び地域振興協議会等と連携して次に掲げる活動を行う。
(1) 集落点検の実施に関すること。
(2) 集落のあり方についての話合いに関すること。
(3) 地域の実情に応じた集落の維持及び活性化対策に関すること。
(4) 住民及び関係機関と連携した自治活動の調整及び支援に関すること。
(5) その他集落支援に関すること。
(任期)
第4 コーディネーターの任期は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。
(秘密を守る義務)
第5 コーディネーターは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。コーディネーターを退いた後も、同様とする。
(補則)
第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和2年4月1日から施行する。