○交通指導員設置要綱

令和2年3月27日

告示第36号

(設置)

第1 交通事故の防止を図るため、交通指導員(以下「指導員」という。)を置く。

(委嘱)

第2 指導員は、29人以内とし、市内に居住する年齢80歳以下の者であって、心身が健全で、交通に関する識見を有するもののうちから、市長が委嘱する。

(任期)

第3 指導員の任期は、2年とする。ただし、補欠の指導員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 指導員は、再任されることができる。

(編成)

第4 指導員は、次の構成により交通指導隊(以下「指導隊」という。)を編成する。

隊長 1人

副隊長 若干名

班長 若干名

隊員 29名以内

2 指導員は互選により、隊長、副隊長及び班長を選任する。

3 隊長は、隊員を統率し、その活動を総括する。

4 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故があるとき、又は隊長が欠けたときは、その活動を代行する。

(活動の範囲)

第5 指導員は、地域住民に対し、交通安全指導の普及徹底を図るとともに、正しい交通ルールの励行を指導し、交通事故防止に努めるため、市長の定める計画に基づき、次に掲げる活動を行うものする。

(1) 交通安全思想の普及

ア 交通安全教室、交通安全座談会、交通安全講習会、交通安全映画会等の開催による交通安全教育の徹底

イ 交通安全に関する広報活動

ウ 交通安全運動の指導及び推進

エ 交通指導車両による啓発活動

(2) 交通安全確保のために必要な指導

ア 学童及び園児に対する登下校時における誘導保護

イ 歩行者及び自転車乗用者に対する安全な通行の指導

ウ 交通事故、火災の発生等による交通混雑等のときにおける交通指導

エ 祭典及び各種行事等の開催時における交通指導

オ 車両の交通秩序保持のための指導

カ 道路及び交通環境の調査

キ その他市長が交通安全上必要と認めた事項

2 指導員は、前項の規定に基づき活動したときは、翌月の10日までに、交通指導員活動報告書(別記様式)に必要な事項を記載し、市長に提出しなければならない。

(報償)

第6 指導員には別表第1に定める報償を支給する。

(服装及び携帯品)

第7 指導員は、活動するときには、貸与された被服等の服装によるほか、次の用品を携帯するものとする。

(1) 交通指導員手帳

(2) 警笛

(3) 白手袋

(4) 筆記用具

(制服の着用期間)

第8 制服の着用期間は、次のとおりとする。

冬服 11月1日から翌年4月30日まで

夏服 5月1日から6月30日まで及び9月1日から10月31日まで

盛夏衣 7月1日から8月31日まで

(活動心得)

第9 指導員は、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 交通安全指導者としての規律と礼節を重んじ、法令特に交通関係法令を遵守し、他の模範となるよう努めること。

(2) 言葉遣いは親切丁寧を旨とすること。

(3) 警察官の権限行使と紛らわしい行為は、しないこと。

(4) 車両に対する交通指導の場合は、安全に留意し行うこと。

(5) 酒気を帯びては絶対活動しないこと。

(6) 歩行者の誘導及び保護に当たっては、あいまいな手信号、合図等不適切な指導をしないこと。

(貸与等)

第10 指導員に貸与する被服等の種類、員数及び貸与期間は、別表第2のとおりとする。

(貸与品の取扱い)

第11 指導員は、貸与された被服等を善良な管理者の注意をもって使用し、かつ、必要な補修をしなければならない。

2 貸与された被服等は、転貸し、交換し、譲渡し、又は改変してはならない。

第12 貸与された被服等は、活動中又は特に指示された場合に着用するものとし、活動中又は特に指示された場合以外は着用してはならない。

(弁償)

第13 指導員は、故意又は重大な過失により貸与された被服等を毀損し、又は滅失したときは、これに相当する金額を弁償しなければならない。

(返納)

第14 貸与された被服等は、指導員を退いたとき、又は貸与期間が満了したときは、直ちに返納しなければならない。

(秘密を守る義務)

第15 指導員は、活動上知ることができた秘密を漏らしてはならない。指導員を退いた後も、同様とする。

(補則)

第16 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和2年4月1日から施行する。

改正文(令和5年12月15日告示第153号)

令和5年12月15日から施行する。

別表第1(第6関係)

交通指導員

活動報償の額

旅費手当

役職報償の額

1時間あたり 1,000円

一般職員の旅費に関する条例(平成18年久慈市条例第47号)の例による。

年額

隊長 8,000円

副隊長 5,000円

班長 4,000円

別表第2(第10関係)

種類

員数

貸与期間

摘要

制帽(夏・冬)

2

2年


制服(夏・冬)

2

2年

上・下

ワイシャツ(長そで)

1

2年


盛夏衣(半そで)

1

2年


防寒衣

1

2年

上・下

半長靴

1

2年

男子

短靴

1

2年

女子

ネクタイ

1

2年


白バンド

1

2年


モール

1

2年


警笛

1

2年


腕章

1

2年


雨具

1

2年

上・下

白手袋

1

1年


画像

交通指導員設置要綱

令和2年3月27日 告示第36号

(令和5年12月15日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第6章 生活・安全
沿革情報
令和2年3月27日 告示第36号
令和5年12月15日 告示第153号