○久慈市立小中学校の教育職員の業務量の適切な管理のための措置等に関する規則

令和2年7月30日

教育委員会規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年岩手県条例第47号。以下「県条例」という。)第7条の規定により、職員のうち教育職員が正規の勤務時間及びそれ以外の時間において行う業務の量を適切に管理するための措置に関し必要な事項を定めるとともに、教育職員の健康及び福祉の確保を図るための措置について定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 教育職員 県条例第2条第2項に規定する教育職員であって、久慈市立小中学校に勤務するものをいう。

(2) 正規の勤務時間 市町村立学校職員の給与等に関する条例(昭和28年岩手県条例第49号。以下「県給与等条例」という。)第26条から第26条の4までに規定する勤務時間をいう。

(3) 在校等時間 教育職員が学校教育活動に関する業務を行っている時間として別に定める方法により算出される時間をいう。

(4) 所定の勤務時間 次に掲げる日(県給与等条例第26条の11第1項に規定する代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。

 県給与等条例第26条の10に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日

 一般職の職員の給与に関する条例(昭和28年岩手県条例第48号)第33条に規定する休日給が職員に対して支給される日(に掲げる日を除く。)

(教育職員の業務量の適切な管理)

第3条 久慈市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、教育職員の在校等時間から所定の勤務時間を除いた時間を次に掲げる時間の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について45時間

(2) 1年について360時間

2 教育委員会は、児童生徒等に係る通常予見することのできない業務の量の大幅な増加に伴い、教育職員が一時的又は突発的に所定の勤務時間以外の時間に業務を行わざるを得ない場合には、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる時間又は月数を当該各号に定める時間又は月数の範囲内とするため、教育職員の業務の量の適切な管理を行うものとする。

(1) 1か月について100時間未満

(2) 1年について720時間

(3) 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において1か月あたりの平均時間について80時間

(4) 1年のうち1か月において所定の勤務時間以外の時間において45時間を超えて業務を行う月数について6か月

(補則)

第4条 前条に定めるものほか、教育職員の業務の量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保のために必要な事項については、教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年12月31日までの間における第3条第2項第3号の規定の適用については、同号中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和2年8月以後の期間に限る。)」とする。

久慈市立小中学校の教育職員の業務量の適切な管理のための措置等に関する規則

令和2年7月30日 教育委員会規則第10号

(令和2年8月1日施行)

体系情報
第13編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和2年7月30日 教育委員会規則第10号