○新型コロナウイルス感染症対策中小企業者利子等補給事業基金条例

令和2年12月18日

条例第26号

(設置)

第1条 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)の影響により経営が悪化した市内の中小企業者に対する利子等補給事業の実施に要する経費の財源に充てるため、新型コロナウイルス感染症対策中小企業者利子等補給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月25日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症対策中小企業者利子等補給事業基金条例

令和2年12月18日 条例第26号

(令和3年6月25日施行)

体系情報
第7編 務/第4章
沿革情報
令和2年12月18日 条例第26号
令和3年6月25日 条例第11号