○医療的ケア児等非常用発電装置貸与事業実施要綱

令和2年11月24日

告示第147号

(趣旨)

第1 この告示は、医療機器を在宅で医師の指示のもと使用している者に対し、新型コロナウイルス感染症がまん延する状況の下で、災害等による停電が発生した場合においても、停電時の緊急対応の一環として実施する発電装置等の貸与(以下「貸与事業」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機器 酸素濃縮器、痰吸引器、人工呼吸器その他日常的に生命・身体機能の維持に必要な電気式の医療機器で、市長が必要と認めるもの

(2) 発電装置等 発電機、給油缶及び延長コード

(3) 医療的ケア児等 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障がい児又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第4条第1項に規定する障がい者(65歳以上の者にあっては、同法第6条に規定する自立支援給付の支給を受けるものに限る。)であって、日常生活を営むために次のいずれかに該当する医療を要する状態にある者

ア 人工呼吸器管理

イ 気管内挿管又は気管切開

ウ 鼻咽頭エアウェイ

エ 酸素吸入

オ たん吸引

カ ネブライザー

キ 中心静脈栄養

ク 経管栄養(経鼻・胃ろうを含む)又は全介助における経口摂取

ケ 腸ろう・腸管栄養

コ 人工透析

サ 定期導尿

シ 人工肛門

ス 前各号に掲げるものに類するものとして市長が認めるもの

(貸与事業の対象となる者)

第3 貸与事業の対象となる者は、市内に住所を有し、医師の指示により在宅において、医療機器を使用している医療的ケア児等とする。

(貸与の申請)

第4 発電装置等の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療的ケア児等非常用発電装置貸与申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第5 市長は、第4の申請があったときは、その内容を審査し、発電装置等を貸与することに決定したときは医療的ケア児等非常用発電装置貸与決定通知書(様式第2号)により、発電装置等を貸与しないことに決定したときは医療的ケア児等非常用発電装置貸与却下通知書(様式第3号)により当該申請者に通知するものとする。

(貸与の契約)

第6 市長は、第5の規定により発電装置等を貸与することに決定したときは、当該申請者と医療的ケア児等非常用発電装置貸与契約を締結するものとする。

(台帳の整備)

第7 市長は、発電装置等の貸与状況を明確にするために、医療的ケア児等非常用発電装置貸与台帳(様式第4号)を整備するものとする。

(補則)

第8 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和2年12月1日から施行する。

改正文(令和3年6月23日告示第86号)

令和3年7月1日から施行する。

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医療的ケア児等非常用発電装置貸与事業実施要綱

令和2年11月24日 告示第147号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
令和2年11月24日 告示第147号
令和3年6月23日 告示第86号