○放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

令和3年3月19日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、放射性廃棄物等を原因とする放射線による障害から市民の生命と財産を守り、現在及び将来において市民が健康で安心して暮らせる生活環境を保障し、自然と調和した地域の発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 原子力関連施設 原子力発電所、核燃料物質(使用済燃料を含む。)の加工、保管及び再処理を行う施設並びに放射性廃棄物の処分を行う施設並びにこれらに関する事業又は研究を行う施設をいう。

(2) 放射性廃棄物等 原子力関連施設から発生した使用済燃料その他放射性廃棄物をいう。

(基本理念)

第3条 第1条に掲げる目的の達成は、次に掲げる事項を基本理念として行われなければならない。

(1) いかなる場合も、市内に放射性廃棄物等を持ち込ませないこと。

(2) いかなる場合も、市内における放射性廃棄物等の処分、保管、研究等に関する調査及び原子力関連施設の建設を受け入れないこと。

(市の責務)

第4条 市は、前条に定める基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、第1条に掲げる目的の達成のために必要な施策を推進しなければならない。

(市民の責務)

第5条 市民は、基本理念にのっとり、市が実施する施策への協力に努めなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

放射性廃棄物等の持込み拒否に関する条例

令和3年3月19日 条例第4号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
令和3年3月19日 条例第4号