○指定給水装置工事事業者の違反行為等に係る事務処理要綱
令和3年3月1日
上下水道部告示第1号
(趣旨)
第1 この告示は、久慈市指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項各号のいずれかに該当する行為又は状態(以下「違反行為等」という。)に至った場合に、指定工事業者及び給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)に対して行う措置の取扱い等について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2 この告示における用語の定義は、法及び久慈市水道事業給水条例(平成18年久慈市条例第183号)の例による。
(違反行為等の調査及び報告等)
第3 上下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、指定工事業者及び主任技術者が違反行為等を行った疑いがあるときは、その事実関係の調査を行う。
2 市長は、前項の調査において違反行為等の事実が認められたときは、当事者に対し、直ちに違反行為等を是正するよう指導する。
3 市長は、当該指定工事業者及び主任技術者からてん末書の提出を求めるとともに、違反行為等調査兼報告書を作成する。
(違反行為等に対する措置等)
第4 違反行為等に対する措置の適用は、別表のとおりとする。
2 市長は、違反行為等の内容を検討し、行政処分は要しないが違反行為等の再発を防止するため注意を促すことが必要と認めるときは、文書による注意を行うことができる。
3 市長は、違反行為等の内容を検討し、行政処分が必要と認められるときには、行政手続条例(平成18年久慈市条例第19号)に定めるところにより処分することができる。
(処分の通知)
第5 市長は、処分を決定した場合に、被処分者に対し当該処分の通知を行う。
2 市長は、指定給水装置工事事業者に関する規程(平成18年久慈市水道事業管理規程第20号)第9条に基づき公示を行う。
(給水装置主任技術者に対する措置)
第6 市長は、主任技術者に、法に違反する行為があったと認めるときは、その旨を厚生労働大臣に報告するものとする。
(その他)
第7 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
制定文 抄
令和3年3月1日から施行する。
別表(第4関係)
指定給水装置工事事業者の違反行為等に係る処分基準 | |||
違反項目 | 違反内容 | 処分内容 | |
指定要件違反 | 事業所ごとに主任技術者を置かないとき。 | 指定取消し | |
厚生労働省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 指定取消し | ||
心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるものであることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
法に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者であることが判明したとき。 | 指定取消し | ||
業務に関し不正又は不誠実な行為をしたとき。 | 無断通水、メーターの不正使用等をしたとき。 | 指定取消し又は指定停止6月以下 | |
道路掘削許可又は道路使用許可を受けずに工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
施工上の安全管理を怠り、従業員を死傷させたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
施工上の安全管理を怠り、公衆に死傷者を出し、又は被害を与えたとき。 | 指定停止6月以下 | ||
研修機会の確保をしなかったとき。 | 文書注意 | ||
文書注意に従わないとき。 | 文書警告 | ||
文書警告に従わないとき。 | 指定停止3月以下 | ||
その他の違反行為(主として市長の承認を受けずに工事を施行したとき、又は施行後市長の検査を受けなかったとき。) | 指定停止6月以下 | ||
給水装置工事主任技術者選任等義務違反 | 主任技術者の選任又は解任の届出をしないとき。 | 指定取消し | |
主任技術者が2以上の事業所に選任され、その職務に支障があるとき。 | 指定停止3月以下 | ||
届出義務違反 | 事業所の名称及び所在地等の変更届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | |
休止届、廃止届若しくは再開届を提出しないとき、又は虚偽の届出をしたとき。 | 指定取消し | ||
事業の運営基準違反 | 給水装置工事ごとに主任技術者を指名しなかったとき。 | 指定停止1月以下 | |
配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施行する場合において、当該配水管及び他の埋設物に変形その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を監督させないとき。 | 指定停止1月以下 | ||
市長の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置したとき。 | 指定停止6月以下 | ||
給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき。 | 指定停止3月以下 | ||
指名した主任技術者に、施行した給水装置工事ごとに工事記録を作成させなかったとき、又は当該記録をその作成の日から3年間保存しなかったとき。 | 指定停止3月以下 | ||
工事施行に関する義務違反 | 給水装置の検査の際、市長の求めに対し、正当な理由なく主任技術者を立ち会わせないとき。 | 指定停止3月以下 | |
給水装置工事に関する報告又は資料の提出の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 | 指定停止3月以下 | ||
施行した給水装置工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大きいとき。 | 指定停止6月以下 | ||
不正申請 | 不正の手段により指定工事業者として指定又は指定の更新を受けたとき。 | 指定又は指定の更新取消し |