○上下水道事業経営審議会条例

令和3年12月17日

条例第31号

(設置)

第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)を適正かつ効率的に経営するため、市長の諮問機関として、久慈市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、上下水道事業の経営に関する重要な事項を調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、水道使用者、下水道使用者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。

2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、市長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。

(下水道受益者負担金及び使用料審議会条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 下水道受益者負担金及び使用料審議会条例(平成18年久慈市条例第157号)

(2) 水道事業審議会条例(平成18年久慈市条例第179号)

上下水道事業経営審議会条例

令和3年12月17日 条例第31号

(令和4年5月1日施行)