○上下水道事業経営審議会条例
令和3年12月17日
条例第31号
(設置)
第1条 水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)を適正かつ効率的に経営するため、市長の諮問機関として、久慈市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、上下水道事業の経営に関する重要な事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内をもって組織し、委員は、水道使用者、下水道使用者及び識見を有する者のうちから、市長が委嘱する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、市長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、上下水道部において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年5月1日から施行する。
(下水道受益者負担金及び使用料審議会条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 下水道受益者負担金及び使用料審議会条例(平成18年久慈市条例第157号)
(2) 水道事業審議会条例(平成18年久慈市条例第179号)