○再犯防止推進協議会設置要綱

令和3年8月25日

告示第117号

(設置)

第1 久慈市における再犯の防止等に関する施策を推進するため、久慈市再犯防止推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 再犯の防止等に関する施策の総合的な推進に関すること。

(2) 再犯の防止等の推進に関する法律(平成28年法律第104号)第8条第1項に規定する再犯防止推進計画の策定等に関すること。

(3) その他再犯の防止等の推進に関し協議会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3 協議会は、委員16人以内をもって組織し、委員は別表に掲げる機関又は団体に所属する者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

2 協議会に会長を置き、会長は生活福祉部長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

4 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する者が、その職務を代理する。

5 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第4 会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。

4 協議会は、必要があると認めるときは、ワーキンググループを設置することができる。

(秘密を守る義務)

第5 協議会の委員は、職務上知ることができた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第6 協議会の庶務は、生活福祉部社会福祉課において処理する。

(補則)

第7 この告示に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

制定文 抄

令和3年8月25日から施行する。

別表(第3関係)

連番

機関又は団体

1

盛岡保護観察所

2

盛岡少年刑務所

3

盛岡少年院

4

盛岡少年鑑別支所

5

久慈地区保護司会

6

久慈地区更生保護サポートセンター

7

久慈地区更生保護協力事業主連絡協議会

8

久慈地区更生保護女性の会

9

山形地区更生保護女性の会

10

久慈地区BBS会

11

久慈地区防犯協会連合会

12

社会福祉法人久慈市社会福祉協議会

13

久慈警察署

14

久慈保健所

15

久慈公共職業安定所

16

久慈市生活福祉部

再犯防止推進協議会設置要綱

令和3年8月25日 告示第117号

(令和3年8月25日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和3年8月25日 告示第117号