○移住コーディネーター設置要綱

令和4年7月1日

告示第99号

(趣旨)

第1 この告示は、人口減少が進む本市の課題解決に向けて、市外から本市に移住した者又は移住を希望する者(以下「移住希望者等」という。)の本市での移住定住に向けた適切な情報提供や相談対応等の支援及び移住希望者等の受入環境の整備を市と協働して実施し、もって地域コミュニティの維持、発展を図ることを目的とし、移住コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を設置する。

(委嘱)

第2 コーディネーターは、次に掲げる要件を満たす者のうちから、市長が委嘱する。

(1) 移住定住の促進及び地域活性化に係る活動を行う意欲があること。

(2) 心身の故障がなく、かつ、誠実に活動を遂行できると認められること。

(活動内容)

第3 コーディネーターは、市、自治会等と連携して次に掲げる活動を行う。

(1) 移住希望者等の相談対応及び移住相談会への出展に関すること。

(2) 移住体験イベント及び交流イベントの企画立案及び開催に関すること。

(3) 移住定住に関する情報発信に関すること。

(4) 空き家バンクに係る相談対応及びホームページ更新作業に関すること。

(5) コーディネーター活動に係る市との情報交換に関すること。

(6) その他市長が必要と認める活動

(任期)

第4 コーディネーターの任期は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠のコーディネーターの任期は、前任者の残任期間とする。

(守秘義務)

第5 コーディネーターは、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。コーディネーターを退いた後も、同様とする。

(補則)

第6 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和4年7月1日から施行する。

移住コーディネーター設置要綱

令和4年7月1日 告示第99号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第8編 住民生活/第1章 地域振興
沿革情報
令和4年7月1日 告示第99号