○消防団機能別消防団員の種別等に関する要綱
令和4年7月1日
告示第102号
(目的)
第1 この告示は、消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成18年久慈市条例第164号。以下「条例」という。)第2条第3項に規定する機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の種別、階級等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(機能別団員の種別等)
第2 機能別団員の種別は、次の各号に掲げる区分とし、その職務は、当該各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害活動団員 災害時における警戒、防御及び救助に関すること。
(2) ラッパ等活動団員 消防団行事におけるラッパ等の演奏に関すること。
2 災害活動団員の活動区域は、所属する分団の受持区域内及び隣接する分団の受持区域内とする。
(定員)
第3 ラッパ等活動団員の定員は40人とする。ただし、基本消防団員及び久慈市婦人消防協力隊各隊のラッパ等活動従事者との合計人数が40人を超えない範囲内とする。
(階級等)
第4 機能別団員の階級は団員とし、その所属は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害活動団員 各分団
(2) ラッパ等活動団員 団本部
(貸与する被服)
第5 機能別団員に貸与する被服は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 災害活動団員 消防団規則(平成18年久慈市規則第166号)第14条に定める服制のうち、乙種衣、安全帽及び長靴とする。
(2) ラッパ等活動団員 ラッパ等活動団員用被服とする。