○デジタルトランスフォーメーション推進本部規程

令和4年9月29日

訓令第2号

市長部局

教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

上下水道部

(設置)

第1条 久慈市におけるデジタルトランスフォーメーション(以下「DX」という。)推進計画を策定し、DX施策を総合的かつ計画的に推進するため、久慈市デジタルトランスフォーメーション推進本部(以下「本部」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 本部の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) DX推進計画の策定及び進捗管理に関すること。

(2) DXに係る施策の総合調整に関すること。

(3) その他行政及び地域のDX推進に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は市長を、副本部長は副市長をもって充てる。

3 本部員は、教育長、総務部長、総合政策部長、生活福祉部長、産業経済部長、企業立地港湾部長、建設部長、山形総合支所長、会計管理者、上下水道部長及び教育部長をもって充てる。

(本部長及び副本部長)

第4条 本部長は、本部を総括する。

2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 本部の会議は、本部長が招集する。

2 本部長が必要と認めるときは、本部以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(ワーキンググループの設置)

第6条 本部長は、DXを推進するにあたり、庁内の関係部局が幅広く参画し、行政全体としてDXを推進する体制を整えるため、ワーキンググループを置くことができる。

2 ワーキンググループのメンバーは、本部員が推薦する職員をもって充てる。

3 ワーキンググループは、必要に応じて本部長が招集する。

(庶務)

第7条 本部の庶務は、総合政策部情報システム課において処理する。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が定める。

この訓令は、令和4年10月1日から施行する。

デジタルトランスフォーメーション推進本部規程

令和4年9月29日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)