○高齢者補聴器購入助成事業実施要綱

令和4年9月6日

告示第123号

(目的)

第1 この告示は、身体障害者手帳の交付対象とならない高齢難聴者の補聴器購入費用の一部を助成することにより、コミュニケーションの向上や社会参加を促進し、もって福祉の増進に資することを目的とする。

(助成金の交付対象者)

第2 この告示により助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、65歳以上の高齢者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有していること。

(2) 両耳の聴力レベルが40デシベル以上又はこれに相当する聴力レベルであると医師が認める場合であって、身体障害者手帳の交付の対象とならないこと。

(3) 耳鼻咽喉科治療により聴力改善が見込めないこと。

(助成金の算定基礎)

第3 この助成金の算定基礎となる額は、交付対象者が新たに補聴器を購入又は耐用年数経過後に補聴器を更新する場合に要する経費(以下「購入費」という。)別表第1に掲げる基準価格(以下「基準価格」という。)のいずれか低い額とする。

2 補聴器は、装用効果の高い側の耳に片側装用とし、生活上等真に必要と認めた場合は両側装用とする。この場合において、助成金の算定基礎となる額は、左右それぞれの耳について購入費と基準価格のいずれか低い額とする。

(助成金の交付額)

第4 助成金の交付額は、第3第1項又は第2項により算定した額に別表第2に定める補助割合を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(助成金の交付申請)

第5 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者補聴器購入費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請するものとする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第59条第1項の規定による指定自立支援医療機関の医師又は身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の知事が定める医師が、対象者の聴力検査を実施した上で作成した高齢者補聴器購入費助成金交付意見書(様式第2号)

(2) 言語聴覚士又は認定補聴器技能者が所属する補聴器販売事業者が作成した見積書

(助成金の交付決定)

第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、高齢者補聴器購入調査書(様式第3号)を作成のうえ、その内容を審査し、助成を行うことが適当と認めたときは高齢者補聴器購入費助成金交付決定通知書(様式第4号)により、不適当と認めたときは高齢者補聴器購入費助成金交付申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により助成を行うことを決定したときは、申請者に対して高齢者補聴器給付券(様式第6号。以下「給付券」という。)を交付するものとする。

3 市長は、前項の規定により給付券を交付するときは、第5第2号に規定する見積書を作成した補聴器販売業者(以下「決定業者」という。)に対して高齢者補聴器購入費助成金交付決定のお知らせ(様式第7号)により通知するものとする。

(補聴器の購入)

第7 申請者は、交付決定後速やかに決定業者に給付券を提出し、補聴器を購入するものとする。

(助成金の請求)

第8 決定業者は、補聴器の提供が完了したら、請求書に給付券を添えて市長へ請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、助成金を支払うものとする。

(補聴器の管理)

第9 申請者は、補聴器を目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

2 市長は、申請者が前項の規定に違反した場合には、第8第2項の規定により市長が支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(台帳の整備)

第10 市長は、補聴器の交付の状況を明確にするため、高齢者補聴器購入費助成台帳(様式第8号)を整備するものとする。

(補聴器の再交付)

第11 交付対象者が過去にこの告示による助成を受けた者であって、別表第1に定める耐用年数を経過していない場合は、この告示による助成の対象としない。ただし、天災地変その他交付対象者の責に帰することができない事由により補聴器を亡失又は損傷した場合は、新たに必要と認める補聴器の購入費の一部を助成できるものとする。

(補則)

第12 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

制定文 抄

令和4年9月15日から施行する。

改正文(令和4年12月1日告示第148号)

令和4年12月1日から施行する。

別表第1(第3関係)

種目

補聴器の種類

1台当たりの基準価格

耐用年数

補聴器の購入・更新

高度難聴用ポケット型

41,600円

5年

高度難聴用耳かけ型

43,900円

別表第2(第4関係)

交付対象者の世帯状況

支給割合

第5の規定による申請書を市長が受理した日の属する年度(4月又は5月の申請にあっては前年度)において、交付対象者の属する世帯の全ての世帯員が地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する市町村民税を課されない世帯

100/100

上記以外の世帯

90/100

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高齢者補聴器購入助成事業実施要綱

令和4年9月6日 告示第123号

(令和4年12月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第4節 老人福祉
沿革情報
令和4年9月6日 告示第123号
令和4年12月1日 告示第148号