○ヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種費用助成事業実施要綱
令和4年9月14日
告示第125号
(目的)
第1 この告示は、ヒトパピローマウイルス様粒子ワクチン(以下「HPVワクチン」という。)の積極的勧奨の差控えにより、予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種(以下「定期接種」という。)の機会を逃した平成9年4月2日から平成17年4月1日までの間に生まれた女子であって、定期接種の対象年齢を過ぎてヒトパピローマウイルス感染症に係る任意接種を受けたものに当該任意接種の費用を助成することにより、経済的負担の軽減を図ることを目的とする。
(助成の対象者)
第2 助成の対象者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) この告示に定める助成と同種のものであると市長が認める措置による費用の助成を久慈市以外の市区町村から受けていないこと。
(2) 令和4年4月1日時点で市内に住民登録している者であること。
(3) 16歳となる日の属する年度の末日までにヒトパピローマウイルス感染症に係る定期接種において3回の接種を完了していないこと。
(4) 17歳となる日の属する年度の初日から令和3年度の末日までに日本国内の医療機関で組換え沈降2価HPVワクチン又は組換え沈降4価HPVワクチンの任意接種を受け、実費を負担したこと。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、特に必要と認めた者に対して助成を行うことができる。
(助成金額)
第3 助成金額は、第2第1項第4号の実費額又は任意接種を受けた年度に対応する別表第1の助成金額の上限欄に定める金額のいずれか低い額とする。
2 前項の規定にかかわらず、助成を受けようとする者が第4第1号に掲げる書類を提出しない場合の助成の額は、任意接種を受けた年度に対応する別表第2の助成金額欄に定める金額とする。
(助成金の支給申請)
(1) 第2第1項第4号の実費を支払った事実、その額及び接種回数を証明できる書類(原本)
(2) 助成を受けようとする者の接種記録が確認できる母子健康手帳、予防接種済証又は接種済みの記載がある予診票等(写し)
(申請期限)
第5 申請期限は、令和7年3月末日とする。
(審査及び支給決定)
(不正利得の返還)
第7 市長は、偽りその他不正の手段により助成を受けた者に対し、支給を行った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8 助成を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第9 この告示に定めるもののほか、助成事業に係る事務の実施に必要な事項は市長が別に定める。
別表第1(第3関係)
任意接種を受けた年度 | 助成金額の上限 | ||
1回目 | 2回目又は3回目 | ||
平成25年度 | 16,410円 | 16,400円 | |
平成26年度 | 17,400円 | 17,240円 | |
平成27年度 | 17,400円 | 17,400円 | |
平成28年度 | 17,420円 | 17,420円 | |
平成29年度 | 17,420円 | 17,420円 | |
平成30年度 | 17,420円 | 17,420円 | |
令和元年度 | 平成31年4月1日から令和元年9月30日まで | 17,528円 | 17,528円 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで | 18,070円 | 18,070円 | |
令和2年度 | 18,070円 | 17,860円 | |
令和3年度 | 18,070円 | 17,860円 |
別表第2(第3関係)
任意接種を受けた年度 | 助成金額 | ||
1回目 | 2回目又は3回目 | ||
平成25年度 | 15,000円 | 14,310円 | |
平成26年度 | 15,450円 | 15,140円 | |
平成27年度 | 15,450円 | 15,140円 | |
平成28年度 | 16,000円 | 15,160円 | |
平成29年度 | 16,000円 | 15,160円 | |
平成30年度 | 16,000円 | 15,160円 | |
令和元年度 | 平成31年4月1日から令和元年9月30日まで | 16,264円 | 15,160円 |
令和元年10月1日から令和2年3月31日まで | 16,560円 | 15,720円 | |
令和2年度 | 16,500円 | 15,720円 | |
令和3年度 | 16,500円 | 15,720円 |