○森づくり支援事業補助金交付要綱

令和4年11月30日

告示第147号

(趣旨)

第1 森林の有する公益的機能の維持並びに森林資源の活用を推進し、持続可能な林業経営による林業生産活動の活性化を図るため、市内で森林づくり事業を行う場合に要する経費に対し、予算の範囲内で、補助金交付規則(平成18年久慈市規則第53号。以下「規則」という。)及びこの告示により補助金を交付する。

(補助金の交付対象)

第2 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、森林整備補助金交付規則(昭和48年岩手県規則第73号。以下「県規則」という。)第2条第1項に規定する森林整備事業を実施する者であって、県規則第2条第13項に規定する実施主体とする。

(補助金の交付対象事業等)

第3 補助金の交付対象事業、補助対象経費及びこれに対する補助額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付の申請)

第4 補助対象者は、別表に掲げる事業が完了した後、30日以内に森づくり支援補助金交付申請書(様式第1号)に事業内訳明細書(様式第2号)を添えて市長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定等)

第5 市長は、補助金の交付の申請があったときは、その内容を審査するとともに、必要に応じ現地調査等を行い、適当と認めたときは、補助金の交付の決定をするものとする。

2 市長は、前項の決定をしたときは、その旨を当該補助対象者に通知するものとする。

(申請の取下期日)

第6 規則第8条第1項に規定する申請の取下期日は、補助金の交付の決定の通知を受領した日から起算して15日以内とする。

(補助金の請求)

第7 補助対象者は、補助金の請求をしようとするときは、森づくり支援事業補助金請求書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(書類の整備)

第8 補助対象者は、補助事業に係る収支を明らかにした書類を整備し、事業完了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第9 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

制定文 抄

令和4年11月30日から施行する。

別表(第3関係)

補助金交付対象事業

補助対象経費

補助額

種別

種目

森林整備事業

人工造林

県の補助対象事業であって、人工造林(森林の造成を目的として行う伐採前特殊地拵え、地拵え及び植付)の事業に要する経費

補助対象経費の100分の10以内の額

下刈

県の補助対象事業であって、Ⅰ齢級からⅡ齢級までの人工林で行う雑草木の除去及びこれに併せて行う施肥に要する経費

枝打ち

県の補助対象事業であって、Ⅲ齢級以上の人工林で行う林木の枝葉の除去に要する経費

除・間伐

県の補助対象事業であって、Ⅲ齢級以上の人工林で行う不用木の除去、不良木の淘汰及び搬出集積に要する経費

更新伐

県の補助対象事業であって、天然林整理伐、人工林整理伐に要する経費

備考

1 森林整備事業の補助対象経費の算定にあたっては、別に定める査定経費によるものとする。

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森づくり支援事業補助金交付要綱

令和4年11月30日 告示第147号

(令和4年11月30日施行)

体系情報
第10編 業/第3章
沿革情報
令和4年11月30日 告示第147号