○個人情報の保護に関する法律施行細則
令和5年3月31日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報保護法施行条例(令和5年久慈市条例第 号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
(費用負担の額)
第2条 条例第3条第2項の規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。
2 条例第3条第3項の規則で定める開示の実施の方法ごとに規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法
(2) 現金により納付する方法
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
区分 | 単位 | 金額 |
1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき | 10円(両面に複写した場合にあっては、20円) |
2 1に掲げる以外の写し | 1枚につき | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |
別表第2(第2条関係)
開示の実施の方法 | 区分 | 単位 | 金額 |
複製物の交付 | 磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに複製した複製物 | 1枚につき | 当該複製物の作成に要する費用に相当する額 |
紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付 | 1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。) | 1枚につき | 10円(両面に複写した場合にあっては、20円) |
2 1に掲げる以外の写し | 1枚につき | 当該写しの作成に要する費用に相当する額 |