○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び個人情報保護法施行条例(令和5年久慈市条例第 号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。

(費用負担の額)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 条例第3条第3項の規則で定める開示の実施の方法ごとに規則で定める額は、別表第2に定めるとおりとする。

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 郵便切手又は市長が定めるこれに類する証票で納付する方法

(2) 現金により納付する方法

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

区分

単位

金額

1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

別表第2(第2条関係)

開示の実施の方法

区分

単位

金額

複製物の交付

磁気テープ、磁気ディスク、光ディスクその他これらに類するものに複製した複製物

1枚につき

当該複製物の作成に要する費用に相当する額

紙その他これに類するものに印字し、又は印画したものの写しの交付

1 乾式の複写機による写し(白黒で、日本産業規格A列3番の大きさまでのものに限る。)

1枚につき

10円(両面に複写した場合にあっては、20円)

2 1に掲げる以外の写し

1枚につき

当該写しの作成に要する費用に相当する額

個人情報の保護に関する法律施行細則

令和5年3月31日 規則第12号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 情報管理
沿革情報
令和5年3月31日 規則第12号