○職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月31日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の5第3項並びに職員の定年等に関する条例(平成18年久慈市条例第31号。以下「条例」という。)第5条第7条及び第12条の規定に基づき、職員の管理監督職勤務上限年齢(条例第6条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。以下同じ。)による降任等に関し必要な事項を定めるものとする。

(他の職への降任等を行うに当たって遵守すべき基準)

第2条 条例第7条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 当該職員の人事評価の結果又は勤務の状況及び職務経験等に基づき、降任又は転任(降給を伴う転任に限る。)(以下この項において「降任等」という。)をしようとする職の属する職制上の段階の標準的な職に係る法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力及び当該降任等をしようとする職についての適性を有すると認められる職に降任等をすること。

(2) 人事の計画その他の事情を考慮した上で、管理監督職(条例第5条に規定する管理監督職をいう。以下同じ。)以外の職又は管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職のうちできる限り上位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。

(3) 当該職員について条例第7条第1項に規定する他の職への降任等(以下「他の職への降任等」という。)をする際に、当該職員が占めていた管理監督職が属する職制上の段階より上位の職制上の段階に属する管理監督職を占める職員(以下この号において「上位職職員」という。)について他の職への降任等をする場合には、第1号に掲げる基準に従った上での状況その他の事情を考慮してやむを得ないと認められる場合を除き、上位職職員の降任等をした職が属する職制上の段階と同じ職制上の段階又は当該職制上の段階より下位の職制上の段階に属する職に降任等をすること。

(異動期間が延長された管理監督職に組織の変更等があった場合)

第3条 条例第8条第1項又は第2項の規定に基づき同条第1項に規定する(以下「異動期間」という。)が延長された管理監督職を占める職員が、組織の変更等により当該管理監督職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の管理監督職を占める職員となる場合は、当該他の管理監督職を占める職員は、当該異動期間が延長された管理監督職を引き続き占めているものとみなす。

(異動期間の延長等に係る職員の同意等)

第4条 任命権者は、条例第9条の職員の同意は、書面によって得るものとする。

(辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、職員にその旨を明示した辞令書を交付しなければならない。ただし、辞令書の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令書の交付に代えることができる。

(1) 他の職への降任等をする場合

(2) 条例第8条の規定に基づき異動期間を延長する場合

(3) 異動期間の期限を繰り上げる場合

(4) 条例第8条の規定に基づき異動期間を延長した後、管理監督職勤務上限年齢が当該職員の年齢を超える管理監督職に異動し、当該管理監督職に係る管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合

(報告)

第6条 任命権者は、毎年6月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第8条の規定に基づき異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を市長に報告しなければならない。

(補則)

第7条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する規則

令和5年3月31日 規則第14号

(令和5年4月1日施行)