○年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和5年3月31日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の定年等に関する条例(平成18年久慈市条例第31号。以下「条例」という。)第12条及び附則第8項の規定により、年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者)

第2条 条例附則第8項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。

(年齢60年に達する日の属する年度の前年度以外の年度における情報の提供及び勤務の意思の確認の時期)

第3条 年齢60年に達する日の属する年度の前年度に条例附則第8項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認を行うことができない職員として同項に規定する職員に対する同項の規定による情報の提供及び勤務の意思の確認は、同項に規定する期間内に、できる限り速やかに行うものとする。

(情報の提供)

第4条 条例附則第8項の規定により職員に提供する情報は、次に掲げる情報(第1号及び第3号に掲げる情報にあっては、当該職員が年齢60年に達した日以後に適用される措置に関する情報に限る。)とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2及び第28条の3並びに条例第8条の規定による管理監督職勤務上限年齢(条例第6条に規定する管理監督職勤務上限年齢をいう。)による降任等に関する情報

(2) 定年前再任用短時間勤務職員の任用に関する条例(令和4年久慈市条例第13号)の規定による定年前再任用短時間勤務職員(同条例第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条第2項第3号において同じ。)の任用に関する情報

(3) 一般職の職員の給与に関する条例(平成18年久慈市条例第45号)附則第18項から第25項までの規定による給与に関する特例措置に関する情報

(4) 前各号に掲げるもののほか、条例附則第8項の規定により勤務の意思を確認するため必要であると任命権者が認める情報

(勤務の意思の確認)

第5条 任命権者は、条例附則第8項の規定により勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。

2 条例附則第8項の規定による勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思

(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思

(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向

(4) その他任命権者が必要と認める事項

(補則)

第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則

令和5年3月31日 規則第15号

(令和5年4月1日施行)