○職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年久慈市条例第14号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって市長が定めるものをいう。以下同じ。)により、原則として高齢者部分休業をしようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。

(休業時間の延長の申出)

第3条 休業時間(条例第3条に規定する休業時間をいう。以下同じ。)の延長の申出は、高齢者部分休業に係る休業時間の延長承認申出書又は電磁的方法により、当該延長をしようとする期間の初日の1月前までに行うものとする。

2 前条第2項の規定は、休業時間の延長の申出について準用する。

(高齢者部分休業の承認の取消し等)

第4条 任命権者は、条例第4条の規定に基づき高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮しようとするときは、高齢者部分休業の承認の取消し・休業時間の短縮同意書又は電磁的方法により、当該高齢者部分休業をしている職員の同意を得るものとする。

(高齢者部分休業に係る辞令書の交付)

第5条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令書を交付しなければならない。

(1) 職員の高齢者部分休業を承認する場合

(2) 職員の高齢者部分休業の承認を取り消す場合

(補則)

第6条 高齢者部分休業承認申請書等の様式その他この規則の実施に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

職員の高齢者部分休業に関する規則

令和5年3月31日 規則第16号

(令和5年4月1日施行)