○日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波対策検討委員会規程

令和5年1月4日

訓令第2号

市長部局

教育長並びに教育委員会の事務局及びその所管に属する教育機関

上下水道部長

(設置)

第1条 岩手県津波浸水想定及び被害想定を踏まえ、久慈市における最大クラスの地震・津波からの避難対策を検討するため、久慈市日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波対策検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事項)

第2条 委員会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 岩手県津波浸水想定及び被害想定を踏まえた津波防災対策の検討に関すること。

(2) 地震・津波防災対策に係る施策の総合調整に関すること。

(3) 津波浸水想定区域に所在する市有公共施設の整備方針の検討に関すること。

(4) その他地震・津波防災対策に必要と認められる事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は市長を、副委員長は副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長、総務部長、総合政策部長、生活福祉部長、産業経済部長、企業立地港湾部長、建設部長、山形総合支所長、会計管理者、上下水道部長及び教育部長をもって充てる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、委員を指名することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員長は、委員会を総括する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員長が必要と認めるときは、委員会以外の者に対して会議への出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部消防防災課において処理する。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、令和5年1月4日から施行する。

日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震津波対策検討委員会規程

令和5年1月4日 訓令第2号

(令和5年1月4日施行)

体系情報
第12編 防災・消防/第1章 災害対策
沿革情報
令和5年1月4日 訓令第2号