○出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日

告示第14号

(趣旨)

第1 この告示は、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てできるよう、妊娠期から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ、様々なニーズに即した必要な支援の充実を図るため、妊婦及び乳児を養育する世帯に対し、給付措置として実施する出産・子育て応援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定める。

(支給対象者)

第2 給付金の対象者(以下「支給対象者」という。)は、申請時において給付金申請時に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第6条の規定により市の住民基本台帳に記載されている者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条に規定する妊娠の届出を行った日から出産の日までの間にある者であって、産科医療機関で妊娠を確認したもの(以下「支給対象妊婦」という。)

(2) 子(以下「対象乳児」という。)を出産(死産(死産の届出に関する規程(昭和21年厚生省令第42号)第2条に規定する死産をいう。)した場合を除く。)した者又はその配偶者(以下「支給対象養育者」という。)

2 前項第2号に規定する支給対象養育者が死亡又は当該対象乳児と同一世帯に属していない場合は、当該支給対象養育者以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。)等のうちから選ばれた者を支給対象養育者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する者には、子育て応援給付金は支給しない。

(1) 対象乳児に係る給付申請日において、対象乳児と同一の世帯に属していない者(対象乳児が死亡した場合又は対象乳児に対し、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定に基づく施設入所等の措置が採られた場合を除く。)

(2) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者

(3) 同号に規定する障害児入所施設等の設置者

(4) 法人

(5) 市長が別に定めるところにより行う面談の実施を拒否した者

(支給対象者の転入出)

第3 支給対象者は、支給対象者が転入により久慈市に居住することとなった場合は、転入元である市町村における国の出産・子育て支援給付金の受給状況を報告するものとする。この場合において、支給対象者が既に給付金に相当する金銭を他市町村から受給している場合は給付金を支給しない。

2 前項の規定にかかわらず対象乳児が死亡した場合は、対象乳児の死亡日において市の住民基本台帳に記載があった場合は給付金を支給する。

(給付金の額)

第4 給付金の額は、支給対象妊婦1人につき5万円、支給対象乳児1人につき5万円とする。

(支給の申請)

第5 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、出産・子育て応援給付金支給申請書兼請求書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 給付金の申請期限は、次のとおりとする。

(1) 支給対象妊婦に係る給付金申請期限は、当該支給対象妊婦の妊娠期間中とする。ただし、災害その他支給対象者の責めに帰することができない事由によりその期間中に申請を行うことができなかった場合は、その期間は、これをすることができるに至った時から3月とする。

(2) 対象乳児に係る給付金の申請期限は、対象乳児の出生後4月以内とする。ただし、災害その他支給対象養育者の責めに帰することができない事由により申請を行うことができなかった場合は、その期間は、これをすることができるに至った時から3月とする。

3 前項の規定にかかわらず、対象乳児が3歳に達する日以後において、当該対象乳児に係る給付金は申請することができないものとする。

(支給の決定等)

第6 市長は、第5の規定による申請があったときは、内容を審査し、給付金の支給を決定したときは、出産・子育て応援給付金支給決定通知書(様式第2号)により、支給しないことと決定したときは、出産・子育て応援給付金支給不承認決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による給付金の支給の決定をしたときは、速やかに申請者に給付金を支給するものとする。

(決定の取消し)

第7 市長は、給付金の支給の決定があった者が、偽りその他の不正の手段により給付金の支給の決定を受けたときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(給付金の返還)

第8 第7の規定により給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消された者は、既に給付金の支給を受けているときは、市長の命ずるところにより給付金の全部又は一部を返還しなければならない。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第9 給付金の支給を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第10 この告示に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

制定文 抄

令和4年4月1日から適用する。

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出産・子育て応援給付金支給要綱

令和5年2月1日 告示第14号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第3章 保健衛生
沿革情報
令和5年2月1日 告示第14号