○子育て応援在宅育児支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月10日

告示第117号

(趣旨)

第1 この告示は、子育て世帯の経済的な負担を軽減するとともに、子どもを安心して産み育てることができる多様な保育環境の形成を図るため、保育施設等を利用せずに第2子以降の乳幼児を家庭で子育てする保護者に対する子育て応援在宅育児支援給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象乳幼児 市内に住所を有し、保育施設等を利用していない者であって、出産日の翌日から起算して生後8週間を経過した日の翌月から満3歳に達する日の前日が属する月までの間にある第2子以降の者をいう。

(2) 保護者 対象乳幼児を同一住所において監護する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条に規定する者をいう。

(3) 保育施設等 法第39条第1項に規定する保育所、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等及び同法第59条の2第1項の規定に基づき岩手県に届出を行っている認可外保育施設。

(4) 第2子以降 児童手当法(昭和46年法律第73号)第4条の支給要件に該当する者に監護される者のうち最年長者を除く子ども。

(支給対象者及び対象要件)

第3 支給対象者は、次の各号のいずれかに該当する者を除き、対象乳幼児を養育する保護者とし、対象乳幼児と同居する保護者が複数いる場合は、対象乳幼児に係る児童手当又は特例給付の受給者を支給対象者とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者

(2) 暴力団排除条例(平成27年久慈市条例第20号)第2条に規定する暴力団及び暴力団員並びに暴力団員等と密接な関係を有する者

(3) 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による育児休業給付金(公務員にあっては、育児休業手当金)を受給している者

(4) その他市長が給付金を支給することが適当でないと認める者

(給付金の額)

第4 給付金の額は、対象乳幼児1人につき、月額10,000円とする。

(支給期間)

第5 支給期間は、次の各号のいずれか遅い日の属する月の翌月から支給対象者となる要件を欠くに至った日の属する月までとする。

(1) 第6の規定による申請をした日

(2) 出生にかかるものについては、生後1か月に達する日の属する月の翌月の初日

(3) 転入、保育施設等の退所及び退職等にかかるものについては、当該事由が発生した日から1月を経過した日

(申請手続)

第6 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、子育て応援在宅育児支援給付金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 前年度に引き続き支給を受けようとする申請者は、子育て応援在宅育児支援給付金支給申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、毎年4月末日までに市長に提出するものとする。

3 市長は、支給対象者が災害その他のやむを得ない理由により申請ができなかったと認めた場合は、支給対象者となる要件を満たした日に申請があったものとみなす。

(支給決定)

第7 市長は、第6の規定による申請を受理したときは、審査を行い、支給の可否を決定し、子育て応援在宅育児支援給付金支給決定(申請却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(給付金の支給)

第8 市長は、申請者に対し、毎年4月、8月及び12月にそれぞれの前月までの給付金を申請者が指定する金融機関に口座振替の方法により支給するものとする。ただし、市長が必要と認めるときはこの限りではない。

(受給資格の喪失)

第9 支給対象者が、次の各号のいずれかに該当するときは給付金の受給資格を喪失する。

(1) 対象乳幼児が保育所等に入所したとき。

(2) 対象乳幼児が市外に転出したとき。

(3) 生活保護法の規定による保護を受けたとき。

(4) その他市長が給付金の支給を適当でないと認めたとき。

2 前項の規定により、受給資格を喪失した者は、子育て応援在宅育児支援給付金受給資格喪失届出書(様式第3号)を速やかに提出しなければならない。

(変更届)

第10 申請者は、申請書の記載事項に変更があったときは、子育て応援在宅育児支援給付金申請事項変更届(様式第4号)を速やかに提出しなければならない。

(報告及び調査)

第11 市長は、支給対象者となる要件の認定に必要があるときは、申請者から報告又は書類の提出を求め、調査することができるものとする。

2 申請者は、前項の規定による調査等を正当な理由なく拒んではならない。

3 市長は、申請者が調査等を拒んだことにより、支給対象者となる要件の認定が困難なときは、給付金の支給決定を行わないものとする。

(職権による変更処理及び決定の取消し)

第12 市長は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、給付金の支給の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 支給の決定を受けた者が第3に規定する支給対象者となる要件に該当しなくなったとき。

(2) 支給の決定を受けた者が第9第1項各号に規定する要件に該当したとき。

(3) 申請書の記載事項に変更があったとき。

(4) 偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けたとき。

2 前項の規定は、給付金の支給があった後においても適用があるものとする。

3 第7の規定は、第1項の規定による取消しを行った場合について準用する。

(給付金の返還)

第13 申請者は、第12の規定により給付金の支給の決定を取り消した場合において、取消しに係る部分に関し、既に給付金が支給されているときは、市長の命ずるところにより給付金を返還しなければならない。

(補則)

第14 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

制定文 抄

令和5年8月1日から施行する。

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子育て応援在宅育児支援給付金支給事業実施要綱

令和5年7月10日 告示第117号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第9編 保健福祉/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
令和5年7月10日 告示第117号